排出事業者と排出事業場について
登録日: 2007年11月05日 最終回答日:2007年11月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.25699 2007-11-05 12:12:48 ZWla843 やま
大企業では下記のような処分方法を行っているという話を耳にします。
@.E/Uである大企業(以下A社)の全国事業所内から発生する不要機器を保管契約を締結している業者(以下B社)の倉庫に一旦集荷する。
A.B社はA社の指示に従い、再利用する機器と廃棄処理する機器の選別を行う。
B.Aで廃棄処理と判断された機器は、その時点で廃棄物と見做され、マニフェストが発行される。
上記のような場合、マニフェスト上では事業者(排出者)はA社名、事業場(排出事業場)はB社名となるとのことですが、事業者と事業場の名称が違うことは違法にはならないのでしょうか。
とはいえ、現に全国に拠点を持つ一部大企業では、上記のような方法で処理がなされていると聞いています。
以上のような内容について適法/違法となりうる根拠とされる内容があれば教えて欲しいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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No.25717 【A-1】
Re:排出事業者と排出事業場について
2007-11-06 15:00:09 たる吉 (ZWl47e
ケースは異なりますが、工場内建設工事の場合、排出事業者はA社名、事業場はB社名となりませんか?
当該倉庫において、廃棄物か否かの判断が倉庫で行われているようですが、そこまでの運搬が廃棄物として行われているのか、有用物として行われているのかによっても、その後に必要な手続きは異なるでしょう。
回答に対するお礼・補足
たる吉様、ありがとうございます。
当該倉庫において、廃棄物か否かの判断が倉庫で行われているようですが、そこまでの運搬が廃棄物として行われているのか、有用物として行われているのかによっても、その後に必要な手続きは異なるでしょう。
『自社倉庫(契約による借地倉庫)への資産の移動』という位置づけであれば問題ないとの見解です。
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