ボイラー排水の中和設備の届出は?
登録日: 2007年10月31日 最終回答日:2007年11月01日 水・土壌環境 水質汚濁
No.25669 2007-10-31 10:20:11 ZWla844 ゆいけんまゆ
ボイラーを新たに設置するときは、大防法のばい煙発生施設として届出が必要となります。
しかし、一方でボイラーはスケール対策としてボイラー水を通常アルカリ性(pH10程度)にしています。これを中和して排出する場合は、この中和設備は水濁法の届出が必要なのでしょうか?法令を確認する限り、特になさそうなのですが、ご存じの方がおられましたらご教授願います。
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No.25672 【A-1】
Re:ボイラー排水の中和設備の届出は?
2007-11-01 05:33:28 たそがれ (ZWla61d
ざっと特定施設の確認をしてみましたが、なさそうですね。
届け出そのものはする必要がないと思います。
ところが・・・
中和すれば無条件に流せるか、という問題が大きいんです。
以前自治体の担当官に聞いた時は、「廃酸、廃アルカリは、処理能力50m3/日以上の中和処理施設で処理するか、自前の廃水処理施設で処理しろ。」といわれました。
要するに、廃水処理を通せば「排水」扱いになるが、それ以外は廃棄物扱いなので自前の簡易な施設で中和して流すな、ということでした。
でも、そうなるとpHがほとんど7で他の有害物質を含んでいなくても廃酸と廃アルカリの混合物なので流せない、ということになってしまいます。すべて産廃として引き取り、ということです。
ただ、実際のところ少量なら皆中和して捨てているようです。役所に聞くと、話が面倒になるということなのでしょう。
私自身、釈然としません。他の方のレスもほしいですね。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答大変有り難うございました。ボイラー排水処理設備は大防法や水濁法の規制対象外であるが、廃掃法に該当するということですね。良く分かりました。
廃掃法施行令第6条第4項イ(2)によると廃酸・廃アルカリはpH=5.0〜9.0にすれば海へ排出できるようなので、法を厳密に解釈すれば、廃棄物処理業者や処理施設の許可が必要ということになります。
しかし、特定施設の汚水処理施設があれば対象外などの特例(指針など)があっても良いと思うのですが....。残念です。
No.25675 【A-2】
Re:ボイラー排水の中和設備の届出は?
2007-11-01 13:18:18 万田力 (ZWl3b51
たそがれさんが訊ねた「自治体の担当官」はとてもレベルが低いようです。
> 「廃酸、廃アルカリは、処理能力50m3/日以上の中和処理施設で処理するか、自前の廃水処理施設で処理しろ。」
というのは意味不明です。
ボイラーは水濁法の特定施設ではありませんが、工場又は事業場に水濁法の特定施設があれば、その工場又は事業場は特定事業場ということになり、ボイラーから排水される水も含め、公共用水域に排出される水は水濁法の規制を受けますから、ご相談のボイラー及び中和施設は、水濁法第5条第1項第7号の記載内容に関係するとともに、施行規則第3条第1項による「用水及び排水の系統」に記載する必要があります。
このときに脳裏をかすめるのが、特定事業場でない工場事業場から公共用水域に排出される水は水濁法では規制されないのだから廃棄物処理法で規制されるのか?という疑問ですが、液体廃棄物に関しては廃掃法は一般法ですので、水濁法で規制を受けていないからといって特別法の対象となる「工場・事業場から公共用水域に排出される水」 (「排出水」と書いていないことにご注意下さい。)には廃掃法は適用されません。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24268
なお、
> 廃水処理を通せば「排水」扱いになるが、それ以外は廃棄物扱いなので自前の簡易な施設で中和して流すな、ということでした。
とのことですが、廃掃法は、50m3/日を超える処理能力の中和施設の設置に許可がいるとしていますが、それ未満の能力の中和施設を使って自ら処理することまで妨げていませんので、常識的に酸とかアルカリと言われることの無いレベルであるpH5.8〜8.6に処理した汚水を公共用水域に排出することは、廃棄物の不法投棄にはあたりません。
なお、
> 廃掃法施行令第6条第4項イ(2)によると廃酸・廃アルカリはpH=5.0〜9.0にすれば海へ排出できるようなので、(以下略)
ですが、「廃掃法施行令第6条第1項第4号イ(2)の間違いと思いますが、これは船舶から海洋投棄するときの基準で、工場事業場から海域へ排出する時の基準ではありません。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答と間違いのご指摘有り難うございました。
厚生省通知(http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000023)を確認しました。
排水処理施設(公共水域へ排出するもの)は特定施設ではないため、それ自体を届出する必要はなく、中和処理施設の届出に関しては特別法である水濁法の規制を受けていません。また、ボイラーはばい煙発生施設であるため、大防法の施設の届出は必要となりますが、水濁法特定施設の届出に必要な「用水及び排水の系統」は記載は求められておらず、中和処理施設を届けたくても届ることができないのではないかと考えます。
一方、一般法である廃掃法では中和処理施設については産業廃棄物処理施設としての届出が必要となります。
弊方としましては施設の届出に関する解釈としては以下のどちらではないかと考えますが、如何でしょうか?
(1)中和処理施設については特別法では規制されていないため、一般法でカバーするための届出が必要となる?
(2)今回検討している中和処理施設は海へ放流を考えておりますので、該通知の第2の3項の但し書きで記載されている「放流を目的とする一般の廃水処理に係る中和施設」に該当するため、廃掃法の規制も受けず、施設の届出は全く不要になる?
No.25677 【A-3】
Re:ボイラー排水の中和設備の届出は?
2007-11-01 15:14:37 たる吉 (ZWl47e
補足説明すると、廃棄物のうち、液体廃棄物の処分について定めたのが水濁法であり、廃掃法と水濁法の関係は、一般法、特別法の関係です。
前提条件として、特別法は一般法より優先されます。
つまり、『事業場から公共用水域へ排出される水は、全て水濁法の適用を受ける(規制を受けるわけではありません)』ということです。
後は、モラルの問題にもなりますが、排水基準が適用されない事業場からの排水がpH10であっても、廃棄物の不法投棄では無いということになります。
『水質汚濁防止法に定められる特定事業場で、且つ、50m3/日以上の排水を公共用水域に放流する場合は、ボイラー排水のpHについても5.8〜8.6が適用され、簡易中和処理設備等を設けて水処理後、排水するか、産業廃棄物として処分しなければならない』
ということになります。
ちなみに、放流の為の中和処理施設は、50m3/日以上の処理能力があったとしても、廃棄物処理法に定められる「酸アルカリの中和施設」には該当しません。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答有り難うございました。
排出水については、水濁法の排出基準は当然遵守しているのですが、施設の届出が必要かどうかについてご教示頂けないでしょうか?
A−3の回答に対するお礼でも記載しましたように、弊方としましては施設の届出に関する解釈としては以下のどちらかではないかと考えますが、如何でしょうか?
(1)中和処理施設については特別法では規制されていないため、一般法でカバーするための届出が必要となる?
(2)今回検討している中和処理施設は海へ放流を考えておりますので、該通知の第2の3項の但し書きで記載されている「放流を目的とする一般の廃水処理に係る中和施設」に該当するため、廃掃法の規制も受けず、施設の届出は全く不要になる?
貴ご見解としましては、(2)ということで宜しいのでしょうか?
No.25678 【A-4】
Re:ボイラー排水の中和設備の届出は?
2007-11-01 15:56:34 たる吉 (ZWl47e
>(2)今回検討している中和処理施設は海へ放流を考えておりますので、該通知の第2の3項の但し書きで記載されている「放流を目的とする一般の廃水処理に係る中和施設」に該当するため、廃掃法の規制も受けず、施設の届出は全く不要になる?
(2)になりますが、万田力さまの回答のとおり、前提条件があります。
前提条件:事業所内に水濁法の特定施設が無いこと。
ある場合は、特定事業場として、特定施設の変更届「用水及び排水の系統の変更」を行う必要があり、排出水の汚染の状態も記載する必要があります。
回答に対するお礼・補足
明解なご回答有り難うございました。
大変良く分かりました。
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