一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

B2票、D票の控えについて 

登録日: 2007年10月24日 最終回答日:2007年10月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25552 2007-10-24 11:31:49 ZWla8d のぎまる

B2票・D票の控えを管理票の送付があるまで保管しなければいけないと言われました。
A票を持っていればいいと思っていましたが、それでは不足なのでしょうか?
会社からはデジカメで撮影しておいて、返送を受けたら消去すればよいなどと言われています。

総件数 7 件  page 1/1   

No.25554 【A-1】

Re:B2票、D票の控えについて

2007-10-25 09:31:03 ぴん男 (ZWl8f2a

>B2票・D票の控えを管理票の送付があるまで保管しなければいけないと言われました。
>A票を持っていればいいと思っていましたが、それでは不足なのでしょうか?
>会社からはデジカメで撮影しておいて、返送を受けたら消去すればよいなどと言われています。

どなたから言われたのですか?
法律ではそこまで要求してないはずですけど。
ISOのシステム上の問題なら別ですが。

回答に対するお礼・補足

びん男さま
ありがとうございます。
法令でと言われた部分を当人に問い合わせしてみます。とり急ぎお礼申し上げます。

No.25562 【A-2】

Re:B2票、D票の控えについて

2007-10-25 13:06:44 のぎまる (ZWla8d

びん男さま

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第八条の二十 六
交付した管理票の控えを、運搬受託者(処分受託者がある場合には、処分受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。

だそうです。

私はそれがA票でいいのだと思いますが・・・・・・

No.25563 【A-3】

Re:B2票、D票の控えについて

2007-10-25 14:23:44 亜希子 (ZWl7f21

交付した管理票→複写になった1綴りのマニュフェスト
管理票の控え→排出事業者控え(A票)

という感じと思います。

だって複写だから交付した時点では、同じ事書いてるじゃないですか。

>B2票・D票の控えを管理票の送付があるまで保管しなければいけないと言われました。

「B2票・D票の控え」を、運搬業者や処分業者から送られてくる物ではなく、交付した時点の控え(コピー等)と理解し回答しました。

回答に対するお礼・補足

亜希子さま
ありがとうございます。
業者の控え=A票で十分ですよね。
助かりました。

No.25568 【A-4】

Re:B2票、D票の控えについて

2007-10-25 17:27:06 ハラコ (ZWl9e5e

のぎまる様

 B票も保管しろ、D票もだと沢山の書類を保存しろと言われて大変ですよね。

 私も無駄なように思いますが、廃掃法の第十二条の三第5項に
 管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

 とあり、施行規則第八条の二十六に
法第十二条の三第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。

 と、ありますので、5年間は保存しておかないといけないと思います。

回答に対するお礼・補足

ハラコさま
ありがとうございます。

No.25570 【A-5】

Re:B2票、D票の控えについて

2007-10-25 18:33:49 ぴん男 (ZWl8f2a


>びん男さま

>廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
>第八条の二十 六
>交付した管理票の控えを、運搬受託者(処分受託者が>ある場合には、処分受託者)から管理票の写しの送付>があるまでの間保管すること。

>だそうです。

>私はそれがA票でいいのだと思いますが・・・・・・

のぎまる様
これは当たり前のことです。小生が気になったのは以下の文面です。

>会社からはデジカメで撮影しておいて、返送を受けたら消去すればよいなどと言われています。

これは業者から返送されてくるB2票、D票を発行時点でデジカメで保存せよと読み取れます。これって意味が
あるのですか?

回答に対するお礼・補足

びん男さま
意味がないと思います。やれと言われてこまっているのです。今のところA票があればいいということで説得しています。
ありがとうございました。

No.25577 【A-6】

Re:法律をきちんと読むと……

2007-10-25 21:14:02 万田力 (ZWl3b51

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の20 第6号で保管を要求されている「交付した管理票の控え」とはA票のことです。

>B2票・D票の控えを管理票の送付があるまで保管しなければいけないと言われました。

 御社が管理票を交付した時点では、B票、C票、D票及びE票に記載された内容は全く同じですので、わざわざB2票・D票の控えを作成保管する意味がありません。
 というより、通称マニフェストといわれている市販の管理票は、全国産業廃棄物連合会が、使用の便宜を図って一度の作業で管理票(C1票)並びにその控え(A票)及び写し(B1票、D票など)を複写で作成できるようにしたもので、交付者が保管することとされている控えに相当するものがA票ということです。
 法第12条の3第5項によると、5年間の保存義務があるのは(法第12条の3第2項〜第4項及び法第12条の5第5項により送付を受けた)管理票の写しのみで、規則第8条の20第6号では「控え(A票)」は「管理票の写し」の送付がなされた後の保存まで求めていません。
 ただし、A票には照合のためのチェック欄が設けられているので、保存義務が無くともB2票やD票、E票とともに保存しておくと整理がしやすいと思います。
 参考までに、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8006
をごらんください。
 なお、ここで「原本はどれかと尋ねられたら、保存義務のないA票でしょう。」と記しておりますが、改めて法を読み直した結果、法第12条の3第9項の記述により上述のとおり「管理票の原本はC1票である。」と訂正させていただきます。(マタカ改め万田力です。)

回答に対するお礼・補足

万田力さま
ありがとうございます。
よく理解できました。
助かりました。

No.25594 【A-7】

Re:B2票、D票の控えについて

2007-10-26 17:32:21 ハラコ (ZWl9e5e

のぎまる様
 すいませんが、補足と訂正をさせて下さい。

 (財)日本環境衛生センター発行の「廃棄物処理法の解説(平成17年改正法対応)」の197ページに保存する理由が書かれていたので、紹介します(本文をそのまま載せると著作権を犯すことになるかと思いますので少し略します)。
 「10 (略)処理終了の確認義務については、制度の趣旨から当然のことではあるが(略)排出事業者の自覚を一層促すため、処理業者から送付を受けた管理票の写しにより、(略)産業廃棄物の処理が適正に終了したことを確認する義務を明確化したものである。…」

 私は、控えを保存することは無駄なように思っていましたが、法の趣旨を考えると終了したことを後日確認するためにB2票、D票等の写しを保存する必要があるのだと考え直しました。

 なお、法第二十九条に
 「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とあり、その第七号に
「第十二条の三第五項、第八項又は第九項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者」とあるので、
 もし、自治体の立入検査等があった時に保存すべき管理票を間違って捨てていた場合、御社が困ることになると思いますので、どの票を保存すべきか迷われているなら、所管の自治体かマニフェストを販売している地方の産業廃棄物協会等にご相談されてはどうでしょうか。(相談時に間違いがわかっても直罰はないと思いますが…)

回答に対するお礼・補足

ハラコさま
ありがとうございます。
私の中ではB2とDの控えはAでいいという認識です。もし取らなければならなくなっても現実に現場でやれと言われてもできないので・・・・・

総件数 7 件  page 1/1