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環境Q&A

法律の正式名称 

登録日: 2007年10月19日 最終回答日:2007年10月20日 環境行政 法令/条例/条約

No.25455 2007-10-19 12:02:33 ZWla754 クレーム処理班

ISO14001の審査で法規制一覧表の法律の名称を自動車Nox・PM法と表記していた所、監査官から、5月18日に改正が告示されており、改正自動車Nox・PM法が正式名称だから修正しなさいとの指摘を受けました。関係官庁のページに記載されているとの事でしたが、調査した範囲では判りませんでした。この指摘通り、正式名称は改正自動車Nox・PM法なのでしょうか?

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No.25458 【A-1】

Re:法律の正式名称

2007-10-19 12:32:46 BATA (ZWl5461

>ISO14001の審査で法規制一覧表の法律の名称を自動車Nox・PM法と表記していた所、監査官から、5月18日に改正が告示されており、改正自動車Nox・PM法が正式名称だから修正しなさいとの指摘を受けました。関係官庁のページに記載されているとの事でしたが、調査した範囲では判りませんでした。この指摘通り、正式名称は改正自動車Nox・PM法なのでしょうか?

関係官庁のHPをご覧になったとのことですが、環境省のHPはご覧になりましたか?
当該HPに大気環境・自動車対策の中にお尋ねの改正法についてが掲載されています。
本文については、環境省HPのトップページの右端の方に法令・告示・通達があり、そこから探し出すことはできると思います。

もっとも、自動車Nox・PM法自体、正式名称ではないんですけどね。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答どうもありがとうございます。環境省HPは確認しております。文中に出てくる”改正法”という表現を審査官は指している?のでしょうか
ね。仰る通り、通称に対して、正式云々はおかしいですよね。

No.25460 【A-2】

Re:法律の正式名称

2007-10-19 12:52:21 あくあ (ZWla514

上記回答のとおり、「自動車Nox・PM法」自体が略称であり、頭に改正をつけて表現するのは改正後いくらかの期間の話ですよね。法律は幾度と無く改正されるもの・・・。監査官のボロが出たところでしょうか。

ちなみに法令等を調べるならば、
国の「法令データ提供システム」
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ここを利用することが多いです。略名や本文からの検索もできます。

本当の正式名称は「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」

一般的にはまず利用されることのない長い名称です。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。昨年も審査官によって、解釈が異なるケースが他にもあり、非常に神経を使います。規格要求事項ならともかく、法規制での解釈が異なるのは何故なんでしょうかね

No.25465 【A-3】

Re:法律の正式名称

2007-10-19 17:37:33 東京都 / こん (ZWl144

審査員の指摘は正式名称かどうかではなく、最新改正を確認しているかどうか、その手順、結果が明確になっていないということではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。当初、私もこんさんと同様の指摘内容と理解しておりましたが、最終会議での確認で審査官から名称の相違であると言われました。

No.25468 【A-4】

Re:法律の正式名称

2007-10-19 19:51:41 BATA (ZWl5461

>ご回答ありがとうございます。当初、私もこんさんと同様の指摘内容と理解しておりましたが、最終会議での確認で審査官から名称の相違であると言われました。

ということは、
『自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律』を記述しろってことなんでしょうかね。
かなり違和感があると思いますが・・・

少なくとも、ISOの観点から考えるとこんさんのお考えが一番妥当な判断だと思うのですが、それを審査官が否定しているとなると、なんとも・・・

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。BATAさんのご指摘の通りの内容です。審査官の指摘に従えば、今年の10月1日から改正法が施行されたフロン回収破壊法についても、改正フロン回収破壊法という記述という事なんでしょうね。

No.25475 【A-5】

Re:法律の正式名称

2007-10-20 11:13:11 東京都 / こん (ZWl144

私どもの法律リストは略称を使っております。但し特定できるよう一般に使われている名前を基本にしています。また、いつでもその法律文を参照できるようになっております。それで問題になったことはありません。
 もし本件通りであれば、審査員に問題があるように思います。事務局担当者はリストの法律くらいはすぐに取り出して正式名を言える状態にして、議論できるようにしておくのが良いと思います。
 少なくとも正式名で「改正・・・法」というのは余り聞いたことがありません。通達などではあるかもしれません。また、「・・・を改正する法律」はいっぱいあります。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。この度の皆様からの丁寧なアドバイスには大いに感謝しております。法律に関して、まだまだ勉強不足ですので、今後、頑張って行きたいと思います。

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