一般財団法人環境イノベーション情報機構
食リ法改正による定期報告は何年から?
登録日: 2007年10月17日 最終回答日:2007年10月17日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.25408 2007-10-17 01:36:43 諸栗
6月13日公布された改正食品リサイクル法にて、食品廃棄物多量発生事業者は、毎年度6月末日までに前年度における食品廃棄物等の発生量を報告するよう規定されました。
この定期報告については、早速、2008年度に2007年度実績の報告が必要になるのでしょうか?あるいは2008年度実績を2009年度に報告するところから始まるのでしょうか?
本法の詳細は未だ審議中ですが、ご存知の方、あるいは凡その見通しでも構いませんので、よろしくお願いします。
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No.25415 【A-1】
Re:食リ法改正による定期報告は何年から?
2007-10-17 17:49:09 かず (
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>この定期報告については、早速、2008年度に2007年度実績の報告が必要になるのでしょうか?あるいは2008年度実績を2009年度に報告するところから始まるのでしょうか?
>
>本法の詳細は未だ審議中ですが、ご存知の方、あるいは凡その見通しでも構いませんので、よろしくお願いします。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律 平成十九年六月十三日 法律第八十三号
の
附則(平成十九年六月十三日 法律第八十三号)(抄)
には
第二条 定期の報告に関する経過措置
この法律による改正後の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(附則第七条において「新法」という。)第九条第一項に規定する食品廃棄物等多量発生事業者は、同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する年度に係る食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、報告することを要しない。
とあります。
施行は公布から6ヶ月以内(すなわち今年度中)なので,2007年度の実績報告は必要ない。
2008年度実績を2009年度に報告するところから始まる。
ということではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
かず様、ご回答ありがとうございました。
附則第二条に確かにそのように記されており、解釈はかず様の仰る通りだと私も理解しました。
大変スッキリしました。ありがとうございました。
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