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環境Q&A

土壌汚染対策法の基金について 

登録日: 2003年06月05日 最終回答日:2003年06月12日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.2536 2003-06-05 11:32:23 ねこ

土壌汚染対策法では基金を、調査・対策を実施した業者が出えんすることになっているようですが、法に基づかない調査(たとえば25物質以外の調査、操業中の特定事業所)でも出えんする必要があるのでしょうか?

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No.2590 【A-1】

Re:土壌汚染対策法の基金について

2003-06-12 09:57:59 ちしゃ

基金の指定法人になった(財)日本環境協会のサイトの中に
http://www.jeas.or.jp/
土壌汚染対策法のページができ、
その「説明資料」http://www.eic.or.jp/jeas/pamph.html
→「汚染土管理票システムのしくみ」の中に

汚染土管理票の1部の購入費につき基金への協力金700円が含まれていること
http://www.eic.or.jp/jeas/pdf/pamph_kanri/10.pdf

修復サイトごとに
修復の発注を受けた企業から---修復事業請負費の0.1%、
汚染状況調査をする指定調査機関から---請負額の0.3%
を出えんしてもらうという説明があります。

修復の発注=法に基づく修復
指定調査機関=法に基づく調査を行う調査機関
と思われるので素直に考えれば
法の対象調査のみについてではないでしょうか。

なお詳細は http://www.eic.or.jp/jeas/toiawase.html
にある最寄りの担当課に確認されたほうがよいと思います

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