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環境Q&A

産廃を本社に運ぶのは運搬行為? 

登録日: 2007年10月12日 最終回答日:2007年10月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25339 2007-10-12 08:34:04 きょうこ

お世話になります。
初心者質問で失礼ですがどなたか教えてください。

小さな分工場で産廃の発生も僅かですので、処理業者に委託
するより、本社の最終保管所へ自ら持ち込む方が効率が
良いと考えています。発生量はリサイクル可能な紙が2袋と
不良部品(鉄くず、廃プラ)が大きめコンテナ2つ分くらい
で、軽自動車にも積める程度です。本社まで1時間程度の
道のりですが、この本社へ持ち込む行為は運搬(許可が必
要)ではないですよね?(もちろん特管などの処理は許可を
持った業者に委託しています)

または少量であっても工場単位で責任を持って処分しなけ
ればならいないのでしょうか?

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No.25340 【A-1】

Re:産廃を本社に運ぶのは運搬行為?

2007-10-12 20:47:46 Dr.ゴミスキー

 法の主旨は、量の過多ではありません。

 事業所単位です。

 適正に管理された移動(運搬)と適正な処理・処分を法律は求め(規制)ています。

 と理解すべきでしょう。

回答に対するお礼・補足

さっそくのご回答ありがとうございます。
最近勉強を始めましたが、どうも事業系と事業所の
解釈でつまづいてしまいます。もっと勉強します。

No.25342 【A-2】

Re:産廃を本社に運ぶのは運搬行為?

2007-10-12 21:02:50 万田力

 質問の主旨は、「本社から車で1時間ほどの距離にある工場で発生した廃棄物を、自ら本社まで運ぶ行為は許可が必要か否か?」ですよね。
 法第14条第1項では「(他人の)産業廃棄物の収集運搬を行おうとする者は…中略…許可を受けなければならない。」とあり、自らの廃棄物を自ら運ぶ場合は、それが特別管理産業廃棄物であっても許可は必要ありません。

> または少量であっても工場単位で責任を持って処分しなければならいないのでしょうか?

 問の主旨がよく分からないのですが、ドクターの言うとおり、法の主旨は量の過多ではありませんが、廃棄物の処理責任は事業者に課せられているのであって、工場に課せられているわけではありません。

 前者については、法第14条第1項、後者については法第12条第1項をごらん下さい。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
また質問の主旨が曖昧ですみません。
2つ目の質問で知りたかったのは「事業所」の位置付けです。
例えば生産ラインがもう入り切れないから一部を移そうと言う事になり、
近くに空きテナントがない為、仕方なく1時間も離れた場所になりました。
これも事業所に位置付けられるのですかね。運良く本社工場のすぐ隣で
テナントが見つかり操業が出来た場合も事業所別としてマニフェスト発行など
個別管理が必要になるのですか?

No.25358 【A-3】

Re:産廃を本社に運ぶのは運搬行為?

2007-10-13 13:34:30 万田力

> 2つ目の質問で知りたかったのは「事業所」の位置付けです。

 産業廃棄物の処理責任と、マニフェストの発行及び管理に関することを混同しておられませんか?
 産業廃棄物の処理に関する責任はあくまでも事業者(会社、個人企業なら経営者)が負うものですが、産業廃棄物管理表(マニフェスト)は産業廃棄物の処理(運搬も含みます)を他者に委託する場合、その産業廃棄物の引き渡しの都度交付する事が求められています(施行規則第8条の20第1号)ので、引き渡しを個々の事業所で行っているなら本社で一括と言うわけには行きません。(前段でお尋ねのように、本社まで自ら運搬した後にまとめて引き渡しをするなら可能です。)

> 仕方なく1時間も離れた場所になりました。
> これも事業所に位置付けられるのですかね。

 事業所の定義は廃棄物処理法では行われていませんが、公道を隔てたりすると別の事業所と見做される事もあれば、その工場同士がパイプラインで密接な関係にある場合などは同一事業所と見做される事もあります。
 しかしながら、産業廃棄物の処理責任やマニフェストの交付事務の上では関係ない事です。

> 本社工場のすぐ隣でテナントが見つかり操業が出来た場合も事業所別としてマニフェスト発行など個別管理が必要になるのですか?

 前述のとおり、マニフェストの照合や保存などの管理は本社集中でも支障ないと思われますが、交付するのは「引き渡しの都度」です。
 1時間もかかるところにある工場が同じ事業所だとしても、「同じ事業所」の本社でマニフェストを交付することは「引き渡しの都度」と言う条件に合致するとは思えません。

回答に対するお礼・補足

万田力様、丁寧でお詳しいご回答ありがとうございます。法と照し合わせもう一度良く検討したいと思います。

No.25368 【A-4】

Re:産廃を本社に運ぶのは運搬行為?

2007-10-15 14:09:16 神奈中ISO

神奈川県の中小企業でISO事務局を担当している者です

当社も類似する状況にあります。

解釈で迷っているのは「事業者」と「事業場(工場等)」の定義でしょうか?

当社の場合も近く(別の敷地)に、本社が管理(経理等が同じ)する「事業場(工場と事務所)」を有しています。

自社運搬の場合、「許可」は不要みたいですよ。

子会社や下請けから運んだり、運搬を社外の人に委託すると、許可が必要なようです。

他にも、「運搬車両の表示や書類の備え付け」等の決まりがあるようです。

法律は読んでもわかりにくいし、読めば読むほどわからなくなったりして、面倒ですね。がんばって下さい。

回答に対するお礼・補足

神奈中ISO様、ご回答ありがとうございます。

本社のISO事務局からアドバイスはもらっていますが、法律やISO規格の解釈は
本当に難しいですね。

当工場も本社工場が管理を一括しており、事務業務は経費と生産実績の
報告くらいです。
こういう事言っちゃいけないのかもしれませんが、なるべく処理費用などを掛けず、
本社と共有可能な点は最大限活用して行きたいと考えています。

No.25369 【A-5】

Re:産廃を本社に運ぶのは運搬行為?

2007-10-15 14:39:29 初心者

排出事業者が自分で運搬する場合が載っていますので、参考にしてください。

http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html

回答に対するお礼・補足

初心者さん、URLのご紹介ありがとうございます。
Q&A集では、

Q2.排出事業者が現場から事務所へ産業廃棄物を持ち帰ってくる
ような場合も、表示や書面携帯は必要なのでしょうか。

→必要です。
構内を運搬する場合を除き、排出事業者が事務所へ持ち帰る場合であっても、
表示及び書面携帯が義務付けられます。

と、ありました。
当方の行為はこれに該当するのではないかと思われます。
大変参考になりました。ありがとうございます。

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