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環境Q&A

有機溶剤等の許容消費量について 

登録日: 2007年10月12日 最終回答日:2007年10月12日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.25329 2007-10-12 01:21:04 トーヤ

現在、有機溶剤の許容消費量について算出をしている所なのですがお伺いしたい事があります。

機械部品のタップ止まり穴に溜まっている機械油などを
第二種有機溶剤であるシンナーを少量いれ、後にエアーブローする方法で洗浄を行っているのですが、

許容消費量=60g/時間までは問題なく出たのですが
ここから先で悩んでいます。
不定期に行っている作業ですので使用量がつかみづらいという事もあって、1作業場における1ヶ月の溶剤の購入量=使用量という形で出すことにしました。
ここで、一ヶ月の労働時間を出そうと思ったのですが
1日の作業時間を労働基準法でいうところの「8時間」と定めるべきなのか、当社の平均的な実稼働時間「10時間」と定めて計算していいのか悩んでいます。
どなたかご見識のある方がいらっしゃいましたら御教授いただけると幸いです。

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No.25333 【A-1】

Re:有機溶剤等の許容消費量について

2007-10-12 19:19:08 火鼠

>>
細かい内容について、安全衛生法便覧は、読まれましたか?その中に解釈例規があります。
一番大切なことは、有機則2条の規定は、これがみとめられれば、((監督署の認可が、必要)勝手に、いいんだじゃ、ないですよ。)書類揃えて、監督署の認可をもらわないとだめですよ。 認可をもらえば、有機溶剤を使っているのに、有機溶剤作業ではないということは、理解されてますか?有機溶剤作業でないとなれば、作業主任者もいらない。作業環境測定もいらない。特殊健康診断もいらないとなります。
そうなると、監督署は、認可をだすと、全く後の管理手法がなくなりますから、だしたがらないのが、実情です。(事後管理の点)むずかしいですよ。作業内容から、一時的にやるのでは、なく作業中不定期に溶剤をたらして吹き飛ばすとすれば、少量であれ、通常業務となりますので、量の問題がふっとびます。量が少なくても、常時やってるのなら、基本的に無理です。
この辺は、労働衛生コンサルタント(職業)が対応すると思いますので、当たってみてください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
資料を揃えて関係各所に当ってみることにします。

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