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環境Q&A

浄化槽法違反でしょうか? 

登録日: 2007年10月06日 最終回答日:2007年10月08日 水・土壌環境 水質汚濁

No.25255 2007-10-06 08:03:48 谷山

 私は飲料の製造会社で工場内の水濁特定施設等の管理をしています。今回質問させていただくのは、浄化槽に関してです。工場内の浄化槽の放流先は河川ではなく工場排水処理施設につながっています。浄化槽から河川まで放流配管の伸ばすのにはコストがかかり、浄化槽設置当時に工場排水処理施設につなげたと思われます。(その設計で設置許可が適正におりたのかどうか資料がなく不明です)
 浄化施設から河川へはもちろん水濁の基準はクリアしていますので水濁違反になることはないのですが、最近浄化槽からの排水が浄化槽法11条の定期検査時にBOD基準がオーバーしてしまいました。河川放流であれば即改善しないといけないと思いますが、一旦工場排水処理施設に入り、水濁の基準をクリアしたものを河川放流するので、BOD基準オーバーは問題なしと考えています。
 ただこれを問題なしと考えるとそもそも定期検査を受ける必要もないような気がしてきますが・・しかし浄化槽を設置している限りは法に定めた検査は受けないといけないわけで・・
 最終的に水濁の基準をクリアしていてもやはり浄化槽からの排水も適正な基準でないと違法になるのでしょうか、ご意見よろしくお願いします。

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No.25258 【A-1】

Re:そもそも浄化槽なのでしょうか

2007-10-07 14:01:22 環境アドバイザーのひかる

 単純に法的な疑義でお答えすれば「浄化槽単独経路で放流しきちんと管理してください」となってしまいます。しかし、担当者の立場で考えれば、現状及び将来の管理を考え方策を練ることが必要です。現状の排水の経路では浄化槽と扱わないことが最大の利益になると思われます。

 「浄化槽から河川まで放流配管の伸ばすのにはコストがかかり、浄化槽設置当時に工場排水処理施設につなげたと思われます。(その設計で設置許可が適正におりたのかどうか資料がなく不明です)」

 このようなことは、工場では時たまあることなのですが、設計時には浄化槽として計画はされていても、設置の経緯から浄化槽として扱わずに完成時の変更などの書類をいいかげんに扱う業者さんや、施主さんが多いので、起こりうることなのです。

 浄化槽と扱うか否かに関しては、所轄判断によることも多いので、調査後に相談すべきことですが、法的な規制の点からのみ観れば、浄化槽の場合の方が規制などはゆるいのですが、御社の場合には除害施設が設置されていますので、浄化槽をでなく、有機排水の事前処理施設とみなすことが有利になると思われます。
 ただ実際上の処理フローを検討してみないと、浄化槽処理後の水を再度処理しているのか、単純に処理後の水を混合させているだけの場合(放流管の共用)などもありますので単純には御答えできない内容です。

 まず第一に、調査すべきことは、浄化槽の設置届出と、特定施設の届出を確認してください。
 御社に写しがない場合、役所に写しがある場合もあります。本人(申請人)は閲覧させていただけますので確認するのがよいと思います。
 そして現状と矛盾があるのか、あるとすればどの部分なのか、その後方策を練ることが一番よいと思います。

 余談ですが、浄化槽に生活排水以外の水が流入していて、浄化槽が除害施設になる場合はままあることです。

 文字数の関係も有り、詳細なお答えは出来かねますが、調査結果のご報告をお待ちします。

 詳細なご相談の場合にはこちらへご連絡下さい。
そのままでは送れません@を半角に打ち変えてください。
eichikaru@yahoo.co.jp

回答に対するお礼・補足

早速のお返事ありがとうございます。役所に出向き設置届の写を見せてもらおうと思います。管理者としてこのままにしておくのはどうかと思い質問させていただきました。
ありがとうございました。

No.25261 【A-2】

Re:浄化槽法違反でしょうか?

2007-10-07 19:50:39 たそがれ

私の見解はちょっと違います。
浄化槽の設置届を確認することはもちろん大切ですが、それをもとに指定検査機関は11条検査に来ているんです。ですから浄化槽としての正式な届が御社の属する都道府県に出ている、と考えるのが普通です。
更に、浄化槽法第三条第一項に「何びとも終末処理下水道、あるいは公共のし尿処理施設で処理する以外はし尿は浄化槽で処理しなければならない。」とあります。したがって、有機排水の処理設備にしてしまうというのは無理があると思います。

BODオーバーが浄化槽法違反か・・・ですが
浄化槽法施行規則の改正で、H17年に浄化槽放流水の技術上の水質基準が設定されH18年から施行されています。この位置づけですが、「水質汚濁防止法のような一般的な排水基準ではなく、この基準を満足する構造の浄化槽を設置する必要がある、あるいはこの基準を満足するよう維持管理する必要がある、という趣旨のものである。」とのことでした。(環境省の担当官にTELで確認)
ですから11条検査でBODがオーバーしたからといって
そのあと処理しているのでしょうから水濁法の罰則等はないでしょう。しかし、浄化槽法違反と言えばいえますので御社のスタンスの問題かと思います。また、BODオーバーの原因が設備の老朽化や破損でないともいえません。
もうひとつ、役所に特定施設の設置届に添付して処理施設の内容も提出したのでしょうから、これが実態と違うと少し怒られるかも知れませんね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。浄化槽法第3条第3項・・勉強不足でした。やはりし尿処理をしている以上、浄化槽として取り扱わなければなりませんね。大変参考になりました。ありがとうございました。

No.25263 【A-3】

Re:浄化槽法違反でしょうか?

2007-10-08 06:30:29 aqua-play

そもそも貴社の産廃水濁特定施設は浄化槽の排水を受け入れる様には設計されてないはずです
現在、浄化槽排水のBODが少々オーバーしてもたまたま水濁特定施設の余裕分で処理できて
いるだけだと思います、浄化槽の排水が基準をオーバーすると云うことはなんらかの不具合が
あるはずなので改善しないともっと浄化槽の排水の負荷が高くなり水濁特定施設の処理にも
影響がでることも考えられます

それに産廃は大腸菌はないですが浄化槽排水のBODが高くなると塩素の消毒効果が弱くなり
総排水の大腸菌群の増加も懸念されます又塩素を含んだ排水が産廃槽に入っているもの問題
ありで、浄化槽の排水を直接河川まで引っ張るのに問題あるのであればせめて産廃槽の放流側
に接続するのがいいです。

No.25264 【A-4】

Re:お間違えいただきたくないのですが

2007-10-08 09:39:48 環境アドバイザーのひかる

>私の見解はちょっと違います。
>浄化槽の設置届を確認することはもちろん大切ですが、それをもとに指定検査機関は11条検査に来ているんです。ですから浄化槽としての正式な届が御社の属する都道府県に出ている、と考えるのが普通です。

 まず、前提でこうあるはずだとかこうあるべきとか御考えになるのは、間違える原因になります。
 同時期に施工された場合、特定施設と浄化槽の届出は同時期に行われますので片方が紛失することは、社内事情によることと考えられます。でなければ浄化槽の届出がされていない場合です。
 実際このケースはいくつか経験したことがあります。

>「何びとも終末処理下水道、あるいは公共のし尿処理施設で処理する以外はし尿は浄化槽で処理しなければならない」

 これは、重箱の隅だけをみた場合の話しです。これが正しければ、下肥を作ることは浄化槽法違反になるのでしょうか。尿を原料に薬品を作るとこれも浄化槽法違反。そんなことはないでしょう。

>浄化槽の排水を直接河川まで引っ張るのに問題あるのであればせめて産廃槽の放流側に接続するのがいいです。

 これは重要な点です。

1.届出で確認が必要な点は、まず浄化槽の届出が出ているか。
2.特定施設の届出で浄化槽がどのような位置にあるか。
3.特定施設届出図と実際が異なっていないか。

 私の経験上、浄化槽と思っていたら浄化槽でなかった例は、水の再利用施設がらみです。つまり浄化槽が造水装置に組み込まれて、当初は浄化槽として計画されながら、浄化槽として完成されなかった場合もあるのです。

 一番まずいパターンは、放流箇所が別途になっていながら、除害施設に流入させてしまった場合。
 次が、下流で合流させることになっている場合。
 これは水濁、浄化槽、共に違反。型式犯ですが早急に是正しないとまずいでしょう。

 特定施設の図面が現状と合致している場合は、何等かの打ち合わせにより許可がでているのですから問題はないはずです。

No.25266 【A-5】

Re:浄化槽法違反でしょうか?

2007-10-08 11:43:12 aqua-play

環境アドバイザーのひかる 様

>1.届出で確認が必要な点は、まず浄化槽の届出が出ているか。

浄化槽法11条の定期検査(浄化槽指定検査機関が行う検査)が実施されているので届けは
でていると思います。

No.25269 【A-6】

Re:浄化槽法違反でしょうか?

2007-10-08 15:36:26 環境アドバイザーのひかる

aqua-play さんへ

>「浄化槽法11条の定期検査(浄化槽指定検査機関が行う検査)が実施されているので届けはでていると思います」

 いちいち反論するわけではありませんが、私の扱った企業の一つに定期検査もきちんと行われ、保健所も企業も浄化槽と認識して運用されていました。
 しかし、増設工事を申請する計画中に流入水に生活排水以外の水が流入していることが分かり、保健所の担当者の方がおかしいと指摘されて、実は浄化槽でないことが判明した例があります。
 このときは何らの処分もされずに除害施設になりました。

 扱いで変更になったのは汚泥の取扱が、一般廃棄物でなく、産業廃棄物になったことです。
 そのために汚泥処理施設(脱水装置)が中間処理施設になり届出がなされていないことと、取扱の資格者(廃棄物処理施設技術管理者)がいないことの二点が法令違反になるのですが、届出を直ちに行い、資格者は講習会が開かれるまでの間猶予が出ました。

 保健所としても、浄化槽の届出を受けたあとの手続き上の瑕疵も有ったと考えたのでしょうが、よくとは申しませんが、いくつか似たような実例がありますので、必ずしも浄化槽で完成されていないことがあっても不思議とは思わないのです。

 この施設も再処理がらみでした。上段に浄化槽があり、浄化槽の処理水を再利用する計画がいつの間にか全ての水が浄化槽に流入するように変更されその時点で浄化槽の扱いに困りうやむやになってしまったのだろうと思います。

No.25273 【A-7】

Re:浄化槽法違反でしょうか?

2007-10-08 17:29:52 aqua-play

環境アドバイザーのひかる 様
決して反論でなくて世間話しみたいなものです、質問者さんにも迷惑かけて
すみませんが少しだけ

浄化槽→生活排水以外の流入あり(工場排水)→浄化槽でない→除害設備
話に少し間があるので分からない部分もあります

浄化槽でない・・・浄化槽に工場排水でも特定の種類のものできちんと処理できる構造で
あるなら流入可能と認識していました(ちょっと前の質問でも論議されてました)
そこから出る汚泥も一般廃棄物になると思います、なんで浄化槽でないと判断したの
でしょう

生活排水以外の流入あり・・・生活排水以外の流入しか無いとのことですか?

除害設備・・・だと云うことは浄化槽申請・設置前からそこは下水道接続可能地区であったの
ですね、浄化槽設置後排水は下水道に接続したのですねそれで浄化槽でないと云う判断になったのでしょうか?

>全ての水が浄化槽に流入するように変更され
浄化槽のあつかい法律はどあれ、その様なことをしたら現実浄化槽がもたないので
うやむやにはできないと思いますが

No.25274 【A-8】

Re:浄化槽法違反でしょうか?

2007-10-08 18:14:12 環境アドバイザーのひかる

 例にあげた施設は一番分かり易いと思い説明しましたが、後半部分に特殊事情があったのを説明せず最終結果を書き込んでしまい申し訳ありません。

 追加説明を致します。改造竣工後半年程度後に、aqua-play さんのおっしゃる通り下水道に切り替わりました。それで私の記録では除害施設となっていました。竣工時点では浄化槽プラス造水施設と皆が思い込んでいた施設が、保健所の見解で
浄化槽法(昭和五十八年五月十八日法律第四十三号)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法・・・以外に放流するための設備又は施設であつて・・・
 この「工場廃水、雨水、その他の特殊な排水」にあたる水(具体的には池の水と雨水です)を受け入れて再利用水として使用していたのです。この排水を受け入れて処理することは浄化槽に該当しないとの見解でした。

 水処理の能力などに関しては、当然考慮しています。施設の処理能力、水量、水質共に問題はないのです。再利用の経緯も水道の供給量事情などから再利用率などの設定がされたとの経緯を聞いておりますので、工事計画の変更などは特に問題もなく打ち合わせが行われたと思います。

 再利用を考えるほどですから、当然大規模で評定が必要な規模(余り具体的過ぎるので詳細は記載いたしません)です。その準備書類まではありますが、評定を受けるまでいったのかその当でうやむやになっています。当時の打合書なり担当者が覚えていれば事情は分かったかもしれません。

 類似の話は沢山あります。結局はこの「その他」の浄化槽で処理できない水をどう考えるか。再利用水の原水として屎尿の混入した水を利用できるか。ある程度担当者の裁量行政がまかり通る部分があるとおもいます。

 放流基準のきびしい地区では、下手な工業用水より良好な水質の場合があります。設計担当としてはこれを利用しない手はないと思ったのでしょう。その後再利用水量を多くするためか水質の安定のためか雨水や池の水の利用が計画され処理を別途にせずに浄化槽の能力を上げることで対処したと推定しています。

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