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環境Q&A

マニフェスト5年保管が義務付けられたのはいつ? 

登録日: 2007年10月05日 最終回答日:2007年10月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25231 2007-10-05 11:04:31 廃掃法に迷走

現在、マニフェスト制度について勉強中です。
排出事業者に対してマニフェストの5年保管が義務付けられたのは「いつ」なのかが、どうしても分かりません。
ご存知の方、お教えいただけますでしょうか。

私が調べた範疇では、
マニフェスト制度は、平成3年の大改正により、特別管理産業廃棄物のみについて導入され、その後平成9年の大改正で、全ての産業廃棄物に適用範囲が拡大。
また、平成14年の改正では委託契約書に5年間保存が義務付けられ、平成17年の改正で収集運搬業者や処分受託者にマニフェストの5年保管が義務付けられています。

恐らくは平成3年にマニフェスト制度が創設された当初から、5年保管義務があったのではないかと思われますが、はっきりとした情報をどうしても見つけることができません。
どうかよろしくお願いします。

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No.25235 【A-1】

Re:マニフェスト5年保管が義務付けられたのはいつ?

2007-10-05 13:53:51 花ちゃん

私の記憶する限りにおいては旧厚生省通知平成12年9月28日衛環78号(環境省のホームページで閲覧可能)の中に「第一○ 産業廃棄物管理票制度の見直し」という項目があり、その六番目に管理票の保存義務について触れていますが保存期間の記載はありません。
平成13年3月28日環境省通知 環産廃116号「管理票制度の運用について」の中の4.産業廃棄物管理票の写し等の保存という項目で5年間という期間が明示されています。
そこで、私は、保存義務は平成12年の法改正の際に追加された(おそらく、施行は平成13年4月)。そして施行直前の平成13年3月28日に制度運用に遺漏なきを期するために、各自治体宛てに再度通知を出したと思っています。

回答に対するお礼・補足

花ちゃん様、ご丁寧にありがとうございました。
その後、自分でも調べた結果、ようやく答えに辿り着くことができました!

やはり、マニフェスト制度が創立された平成3年から、5年間の保管義務が存在しておりました。

まず、平成3年法律第95号にてマニフェスト制度が定められ、
その後、平成4年7月3日厚生省令第46号にて、保存期間として「5年」という具体的数字が定められていました。
施行は平成4年7月4日からでした。

ご提供いただいた情報は知らないものも含まれておりましたので大変勉強になりました。
どうもありがとうございました。

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