一般財団法人環境イノベーション情報機構
撤去資材の扱いについて
登録日: 2007年10月02日 最終回答日:2007年10月02日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.25183 2007-10-02 01:59:48 かず
何度も出ているような質問内容ですが,ぴたりとはまるものが無かったので質問させていただきます。ご存知の方がおりましたらご教示願います。
先日,社内で「自社所有の設備を改修工事などで撤去し,一部を再利用目的で庫入する際,庫入簿価が運送費を下回る場合は産廃として扱う必要がある。具体的には収集運搬の許可を持つ業者に運送をお願いする必要がある。」という話を聞きました。
よく聞いたところ,「平成17年3月23日 環廃産発第050325002号の通知 廃棄物か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化」を指して言っているようでした。
確かに,金額のみに着目すれば通知の内容と同じ状況なのですが,占有者は運送の前後で変わらない(自社所有のまま)であるのでこれには該当しないように思うのです。
当該庫入品は廃棄物には該当せず,廃掃法は摘要されないと考えますがどうなんでしょうか。(もちろん,再利用できないものは廃棄物として処分しています)
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No.25186 【A-1】
Re:撤去資材の扱いについて
2007-10-02 15:11:45 たる吉 (
ご推察のとおりと思います。社内の人は、考えすぎでしょう。
逆に質問しますが、500円の商品を1000円の運賃で納品する際、廃棄物の運搬と見做されるのでしょうか?
金額の面だけみたら、これだって廃掃法違反ととれるでしょう。
経理関係はあまり詳しくないですが、移設に係る費用(運搬、設置)は、別途、取得費用として計上する必要があるのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
たる吉さま
回答ありがとうございます
質問の主旨はそのとおりです
この場合の廃掃法の適用は考えすぎのようです
No.25187 【A-2】
Re:撤去資材の扱いについて
2007-10-02 15:53:33 亜希子 (
貴社にとってその設備が廃棄物にあたるのか否かが問題です。実際に別の工場等で使用するのであれば廃棄物ではないので、運搬を廃棄物収集運搬の許可を持つ業者に依頼する必要は無いと思います。
回答に対するお礼・補足
亜希子さま
ご回答ありがとうございます
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