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環境Q&A

汚染土壌を処分する場合の追加調査 

登録日: 2007年09月27日 最終回答日:2007年09月27日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.25117 2007-09-27 08:47:14 大伴家持

環境省の「指定区域から搬出する汚染土壌の取扱いについて」に関する質問をさせて頂きます。

土壌汚染対策法に基づいて、調査対象物質を1種類に限定して状況調査を実施しました。その結果、汚染が判明し、指定区域となっています。

汚染土壌を処分するに当たり、上記の取扱いを見ると、廃掃法判定基準に基づいて、第二溶出基準を超える場合は、遮断型処分場、超えない場合は管理型処分場へ処分することになっています。

ここで、疑問なのですが、土対法の1種類のみの調査結果から、判定をして処分しても良いのでしょうか?それとも、土壌を汚泥などに準じて、廃掃法判定基準の別表第5に示す全ての項目について、再度調査をした上で処分する必要があるのでしょうか?ダイオキシン類の調査も必要ですか?

以上、色々と調べても良く判りませんので、お教え下さい。
宜しくお願いします。

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No.25130 【A-1】

Re:汚染土壌を処分する場合の追加調査

2007-09-27 21:03:55 たそがれ

>環境省の「指定区域から搬出する汚染土壌の取扱いについて」に関する質問をさせて頂きます。
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>土壌汚染対策法に基づいて、調査対象物質を1種類に限定して状況調査を実施しました。その結果、汚染が判明し、指定区域となっています。
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>汚染土壌を処分するに当たり、上記の取扱いを見ると、廃掃法判定基準に基づいて、第二溶出基準を超える場合は、遮断型処分場、超えない場合は管理型処分場へ処分することになっています。
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>ここで、疑問なのですが、土対法の1種類のみの調査結果から、判定をして処分しても良いのでしょうか?それとも、土壌を汚泥などに準じて、廃掃法判定基準の別表第5に示す全ての項目について、再度調査をした上で処分する必要があるのでしょうか?ダイオキシン類の調査も必要ですか?

土壌環境センター編の「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」に処分法告示の表、解説が詳しく出ています。それを素直に読めば、調査項目だけでよく、さらに例外を除いて廃棄物13号溶出などしなくても良いように解釈できます。県が認めれば含有量だけのオーバーは安定型処分場でもよい、と書いてあります。汚染土は汚泥ではないとも明確に書いてあります。
ただし、私どもの経験をお話しすると県内のいくつかの管理型処分場に処分を打診したらどこも、みなし汚泥として、廃棄物13号全項目の検査を要求されました。燃えがらやばいじんではないのでダイオキシン類の検査は要求されませんでしたが、これとて、相手次第のようです。要するに処分場の言いなり、というのが現状のようです。
他のケースをご存じの方がおられたら教えていただきたく思います。

回答に対するお礼・補足

たそがれ様、さっそくの回答、ありがとうございます。
土対法からは、追加調査をする必要がないが、処分先で必要と言われればその項目を追加する必要があるということですね。私もそのような対応をする予定ですが、他でもそのような対応をしていると聞いて少し安心しました。

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