一般財団法人環境イノベーション情報機構
土対法調査でのおそれの分類(地上配管)
登録日: 2007年09月19日 最終回答日:2007年09月19日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.25012 2007-09-19 07:02:07 たぬき
いつも大変参考にさせて頂いております。
表記の件でひとつ教えて頂きたく掲載致しました。
土壌汚染対策法での調査義務が生じる土地で
汚染の分類を行おうとしています。
解説書等では排水配管については「おそれがある土地」となるとのこと。
このときに地中配管や水路、ピットは当然「おそれが有る土地」となると思います。
仮に屋根等を配管で送る形式の排水経路については如何でしょうか?
勝手な解釈かもしれませんが、イメージとして「おそれがある土地」ではなく「おそれが少ない土地」としての取り扱いもできるのでは無いかと思います。
この解釈については管轄行政からの指示・指導を受ける必要があるかと思いますが、同様の事例のご経験がある方がいらっしゃいましたらお願いします。
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Re:土対法調査でのおそれの分類(地上配管)
2007-09-19 23:49:42 BATA (
排水配管の恐れ区分ですが、たとえ地上配管であっても、その配管から漏れる恐れがあることから、おそれがある土地として取り扱われるべきと思います。
類似の事例としては、2階に塗装ブースを設けていた自動車の修理工場について、屋外の配管設備の有無を確認された事があります。
その時はなかったので、これと言った対応はなかったのですが、あった場合、「漏れたかもしれない」との観点から調査を指示されたものと認識しています。
地上配管が恐れが少ない土地となるなら、地上タンクのあるところも同様ではないでしょうか?
って、これは、ちょっと乱暴な推測かな?
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
解説書に埋設管・水路・地上配管などの区別がされておらず、単に配管との記述でしたので質問のような考えが浮かんできました。
おっしゃるとおり、有害物質の地上貯蔵タンクは「おそれありと」となるので配管全般も同様ですね。
ありがとうございました。
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