環境負荷物質について
登録日: 2003年05月28日 最終回答日:2003年06月04日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.2472 2003-05-28 18:28:40 がおいえ
はじめて質問させていただきます。
近年ユーザー様からの要望により、弊社も環境負荷物質の調査を開始いたしました。
しかしながら、弊社は機械・電気系の中小企業のため、化学物質についての知識が乏しいのが現状です。
そこで、いくつか質問がありますので、皆様からのお助言をお願いしたいと思います。
@弊社独自の環境負荷物質の一覧を作成しようと思い、いろいろと調べておりました。その結果、化審法とPRTRをもとに作ろうと思いましたが、かなり量が多いことや、その物質まで調査しなくても、というような物質も含まれており悩んでいます。そこで、グリーン調達にそくした化学物質というのは、あるのでしょうか?ないのであれば、化学物質選定は独自で考えなければならないのでしょうか?
Aクロム化合物についてですが、弊社の部品には鋼鈑に亜鉛メッキしたもの、またネジのクロメートメッキしたものがあります。過去の質問・回答を見させていただきましたが、これらの部品は「クロムは含まれ、6価クロムは含まれず工程にて使用している」でよろしいのでしょうか?
B鋼材(例:S45C)についてですが、これらの成分組成に含まれるマンガン等は、やはりマンガン及びその化合物に含まれるのでしょうか?また、不純物としてクロム等もありますが、同じように含まれるのでしょうか?
いくつか質問がありますが、よろしくお願いいたします。
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No.2527 【A-1】
Re:環境負荷物質について
2003-06-04 10:05:37 ちしゃ (
「低公害車」「コピー用紙」など、完成した製品ごとのガイドライン設定ですから、
個々の化学物質についての規定はありません。
ただ「グリーン購入法」のよるものではなく
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2380&sch_serial=2426#2426
で紹介したソニーさんのグリーンパートナー制度のように、
企業として独自に、部品調達先企業に対し環境管理物質管理規定
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/Environment/communication/procurement/info_ss259.html を設けている例はあります。
またPRTR法は法律ですから、
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/1/yougo4.html に示された
対象事業所の条件にあえばいやおうなしに
「第一種指定化学物質」354種の排出移動量の把握義務があります。
PRTR法全般の内容は環境省の特設ページ
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html
物質の排出移動量の計算方法はここに掲載されている
PRTR排出量等算出マニュアル 第2版
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/2/2-3.html がくわしいので参照下さい
なお上記PRTRのページの中には物質の影響度をランク付けしたページもあります
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/2/2-7.html
さらに化審法は3法のなかではもっとも早く制定された法ですが、製造者又は輸入者が関係する法律で基本的には1)難分解性で、2)高蓄積性を有し、3)長期毒性を有するおそれのある化学物質を対象にしています
http://www.safe.nite.go.jp/kasin/houritu.html
(http://www.eic.or.jp/news/detail.php3?serial=4796 によれば、156国会に提出された改正案では野生生物保護やリスクの観点が入るらしいですが)
回答に対するお礼・補足
ちしゃ様、詳しく教えていただきありがとうございます。
これらを参考にして、作成していきたいと思います。
ありがとうございました。
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