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環境Q&A

収運業者追加覚書について 

登録日: 2007年09月04日 最終回答日:2007年09月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.24689 2007-09-04 10:49:44 sowshar

A社(排出事業者)と現在、(処分・収集運搬)の契約を結んでいます。この度C社がA社と(収集運搬契約)を結びました。これを機に本来なら弊社(以後B社)がA社と(処分契約)を結び、その収運業者としてC社を記載すれば済むと思うのですが、営業サイドからすれば、再度、処分契約書を結ぶより、現在の(処分・収集運搬)の契約に収運業者(C社)を追加する事が出来ないのか模索しています。こういう契約は問題ないのでしょうか?個人的には再委託ではないので、良いような気がしますし、敢えて契約に追加する必要もないように感じます。
どなたか、宜しくお願いいたします。

尚、現実の仕事の流れは、A社からC社に連絡が行き、収運業者をB社若しくはC社に振り分け、B社の中間処理工場に搬入する。こういう流れになっています。

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No.24691 【A-1】

Re:収運業者追加覚書について

2007-09-04 11:43:28 たる吉

先般からの質問もそうですが、ちょっと調べればわかる範囲です。
きついかもしれませんが、廃棄物処理業者担当としては勉強が足りません。(環境担当部門があるような企業にそんなレベルで訪問されても門前払いです。)
なんでも気軽に尋ねられる掲示板ではありますが、マナーとして過去の質問を良く検索して見てください。
無知の知ではありませんが、「自分が思いつく程度の疑問は、既に議論が尽くされているはず」が私の信念です。

廃掃法第12条第3項
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、その運搬については、第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者に「それぞれ」委託しなければならない。(一部省略)

「」を確認してください。

現在の収集運搬・処分の契約書に対する覚書として、収集運搬業者を追加するのは問題ないと思いますが、排出事業者は、別途、個別にC社と委託契約を締結する必要があります。
(これをしないと、いわゆる3者契約に該当する可能性があります)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。仰る通り勉強がまだまだ足りません。今後は過去の質問を良く検討して行きたいと思います。それでも、不明な点はこの掲示板を利用したいと思います。

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