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環境Q&A

下取り行為を要求 

登録日: 2007年09月04日 最終回答日:2007年09月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.24686 2007-09-04 08:45:34 たる吉

いつもお世話になっております。
会社の上層部から、「廃棄物の製造メーカ持ち帰りを検討すること」と指示を受け調査しておりますが、ちょっと考えが纏まりません。

廃棄物処理?の考え方において「商慣習による下取り行為」は容認されているようですが、メーカに対して製品価格に廃棄物処理費用を上乗せしたところで請求させ、下取りを強要した場合であっても、やはり「下取り行為」なのでしょうか?

EPR(拡大生産者責任)等で調べると、ヨーロッパ方面では法律があるようであり、過去に日本においても同等の法案?はあったみたいです。
且つ、パソコンリサイクルシステムでは既に価格上乗せ方式(個人用)がとられています。

勿論、当該メーカが適正な処理を確保(自ら再生施設を持っている、広域処理の認定がある等)していることは前提と考えていますが、両者の同意があれば可能でしょうか?
それとも「見かけ上の有価」と取られ、不適正処分と判断されるのでしょうか?

可能性や感覚でも結構です。
コメントを宜しくお願いします。

ちなみに質問段階では、「できるんじゃないかな?」というスタンスでおります。

総件数 9 件  page 1/1   

No.24687 【A-1】

便乗で申し訳ありません

2007-09-04 09:11:23 亜希子

私も、日頃疑問に思っていた問いなので便乗させてください。

感覚的でも良いとの事ですので私の考えを記載させて頂きます。
実際に商習慣として幅広く行われており、他メーカーの製品でも引き取りは可能と思います。

ただ、販売も引き取りもメーカーの代理店を介する場合が多いと思いますが、代理店が引き取りしてそのまま廃棄物処理業者に持ち込むケースも多くあります。この場合は、代理店は収集運搬業の許可が必要な気がするのですが、どおでしょうか?

勝手に便乗してすみません。

回答に対するお礼・補足

早速のお返事ありがとうございます。
>実際に商習慣として幅広く行われており、他メーカーの製品でも引き取りは可能と思います。
他社製品の引取りについては、可能と思います。
実際には「納品を独占状態にするかわりに」という交換条件を考えています。

>ただ、販売も引き取りもメーカーの代理店を介する場合が多いと思いますが、代理店が引き取りしてそのまま廃棄物処理業者に持ち込むケースも多くあります。この場合は、代理店は収集運搬業の許可が必要な気がするのですが、どおでしょうか?

どの時点で廃棄物なのかについては、実際には占有者の主観でしかないような気がします。
難しいところですが、製造メーカに係わらず代理店に引取りさせても、「排出事業者は代理店である」と考えれば、代理店の自ら運搬に該当するのではないでしょうか?
代理店が運搬を手配し直接廃却する場合が、運搬業者が許可業者じゃなければならないという感じではないでしょうか。

No.24698 【A-2】

ご返事ありがとうございます

2007-09-04 16:33:18 亜希子

>代理店が運搬を手配し直接廃却する場合が、運搬業者が許可業者じゃなければならないという感じではないでしょうか。

私もそんな感じだと思います。
でも、実際には代理店は乗用車一台で営業して、大きな物を扱うケースが多いし、引き取りに運送業者を使うことが多くあります。一般の運送業者を雇い、販売した納入製品を下ろしてから、引き取り品をのせて帰る事が多いです。

こういう場合は、私も廃棄物収集運搬の許可が必要となる気がするのですが、代理店が言うにはパーツ取り等出来るかも知れないので、エンドユーサーから引き上げた時点では廃棄物ではないと聞いたことがあります。
実際には、直行で処分されるのでしょうが、大義名分があれば良いと言うことなのでしょうかね。

文章表現が下手ですみません。

回答に対するお礼・補足

検討する上での参考になりますので、こちらこそありがとうございます。

>エンドユーサーから引き上げた時点では廃棄物ではない
ここについては前に記載のとおり、「下取り行為の場合、占有者の主観でしか廃棄物か否かは判断できない」と思いますが、
>大義名分があれば良いと言うことなのでしょうかね。
それが通用するのであれば、そもそも、廃掃法は不要でしょう。
当該代理店が自社に保管施設を持ち、一旦保管しているような状況であれば、当該言い訳は効くかもしれませんが、直行で処分している場合、「大義名分」で片付けられる問題ではないと思います。(マニフェストをどう運用しているのか興味深いです)

No.24706 【A-3】

Re:下取り行為を要求

2007-09-04 18:11:48 ハラコ

たる吉様

 一般的な回答をご期待されているようですが、その物がどのように引き取られたかによって実際に廃棄物なるかどうかは各自治体の判断するところなので、自治体によって判断が異なる場合があると思います。実際に運営をされるのであれば、所管の自治体に具体的事例をもって照会することが一番良いことと思います。

 「可能性や感覚でも結構です。コメントを宜しくお願いします。」とのことなので、参考までに私の聞いた話(近畿地方のある行政、業者等)から、私の意見は、製品価格に廃棄物処理費用を上乗せしたところで、その物は「廃棄物」に該当し、「下取り行為」には、ならないと思います。
 私は、「下取り行為」とは、販売店が新しい商品をお客に販売するときに古くなった同じ商品を無料もしくは販売店がお金を出してお客から引き取る行為のことと思っています。(そうすることによって、その物の所有者(所有権)が、お客から販売店へ替わる。)
 だから、「お金」が販売店からお客への流れでなく、お客から販売店に流れることは、ゴミの処理費用を払っているように見えるので「下取り行為」にはならないと思います。

 亜希子様の質問の場合も所管の自治体に相談されるのが一番良いと思いますが、私の意見は、代理店が「下取り行為」の物を運ぶなら、自社の廃棄物を自ら廃棄物処理業者に運んでいることになるので、収集運搬の許可は不要と思います(但し、収集運搬の基準は守らなければなりません)。
 お金をもらって運べば、代理店は収集運搬業の許可が必要と思います。

回答に対するお礼・補足

ハラコ様
回答ありがとうございます。
ご意見としては、「見かけ上の有価物(無償物)」ということですね。
>実際に運営をされるのであれば、所管の自治体に具体的事例をもって照会することが一番良いことと思います。
勿論承知の上での質問です。
しかしこの場合、同一自治体の可能性は低く、実際には最低2つの自治体に確認する必要がありますので、多方面からのコメントがほしいと感じたところです。
(製造メーカ側がこの案に乗ってこない場合は、勿論、おじゃんになります)

下取り行為は、下取り側で実際にお金を支払って処分している実態があったとしても、
「商慣習(次の取引を期待する等)で廃棄物処理責任も含めて製品代金からまかないます」
だと思っています。
本質的な廃棄物を削減するためには、考え方が本来(日本の法制度とは逆ですが)だとも思ってます。

結局、排出時業者側では製品を選択する際、LCA的な考え方に基づき、見た目の安さではなく、処理(リサイクル)の容易さも含めた上で検討する必要がありますし、自らリサイクルができる製造メーカであれば、処理コストをあらかじめ踏まえた製品単価設定もありえるのかと思ったところです。

しかし、このようなケースを悪用すると、自分でも記載したとおり廃掃法が要らなくなるでしょう。
難しいところです。

No.24709 【A-4】

Re:下取り行為を要求

2007-09-04 21:58:27 ISO担当部員

たる吉さま
専門家でもありませんし、法的根拠などは無く直感として思ったことです。

・下取り行為が可能なもの
下取り行為というのは、法律制定以前から行われており、
その行為が廃棄物の適正処理という観点からも、
環境に悪影響を与えるという観点からも、問題が無い又は少ないので、
言い方は悪いかもですが、既得権益として認めてよいのではというところから
来ているのではないかと勝手に思っています。

よく言われるのは、古いコピー機を新しいものと入れ替える場合ですが、
古いものの代りに新しいものをおいて、古いものをそのまま持って帰るという行為は
下取りとして、(有価かどうか別にしても)ずっと昔から行われてきた訳です。

逆にいえば、古いものを持って帰らないと、新しいものが置けないと
いうことでもあった訳で、ある意味、合理的でもあったと思います。

要するに、リプレースですね。
もうちょっと言えば、下取りできるものは、リース(レンタル)可能かどうかで
判断しても良いのではないかと思っています。

また、下取りとは違いますが、中身だけ売るということもあると思います。
薬品なんかで、消費した又は有効期限が切れた場合に、新しいのも持ってきたついでに、
古い容器を持って帰ってもらうようなことは通常の商習慣としてあるのではないでしょうか。
プロパンガスなんかもそうですよね

つまり、下取り行為が可能なものは、
大きな意味を含めてリプレースするもの と考えられないでしょうか。


・下取り行為の強要?
そもそも、通常の商習慣という場面において、強要という言葉は成立するのでしょうか?
当社は採用していなかったけど、他社では下取り行為を行っていたというのであれば、
問題ないでしょうが、他社もしていないし、そもそも業界にそのような習慣は無かったと
いうことであれば、それを、通常の商習慣というのはムリがあるような気がします。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。(お礼については下に記載致しました。)

まぁ、製品がなんなのか等の具体的なことは避けておきますが、検討対商品は「消耗部材」や「端材」です。
(従って、リースという思想はそもそもありません。しかし、蛍光灯でリース、リサイクルシステムを構築しているところはあるようです。)

強要という表現はあまり適切ではありませんが、ちょっと調べたらヨーロッパのEPRでは「製品単価に処理コストは含める」と明記されているそうです。
そういう意味で、やるとしても要請クラスです。(但し、独占権をかけたものとなるので、多少、ドロドロしてるかもしれませんが)

>既得権益
>そもそも業界にそのような習慣は無かった
とすると、「新規業界、新規製品、新規参入メーカでは下取り行為は行えない」、となりませんか?
業界にそのような慣習を新た作る、というのはありえないのでしょうか?
尚、とある工業会では工業会全体で下取り方式を拡充しているところもあるようです。

No.24710 【A-5】

Re:下取り行為を要求

2007-09-04 22:14:18 ISO担当部員

(文字数制限でしたので、分割しました)

・費用の上乗せ
通常の商習慣の環境であれば、処理費は価格の中に含んでいて、誰も改めて
処理費用のことは言わないのでは無いでしょうか?
わざわざ聞いても、“さぁ?そんなの計算したことない” と返ってくるかもしれません。

法律ができてから、無償の下取りならばともかく処理費を払って
(しかも製品に上乗せという方法で)まで、持って帰らせるというのは、傍から見た場合、、
非常にグレーゾーンに入っていると判断されてしまうのではないでしょうか。

一歩間違えれば、製品価格に処理費用を上乗せさせ、いかにも無償と見せかけたと
判断され非常に悪質な事例と取られかねない危険性をはらんでいるように思います。


・廃棄物の処理
とはいえ、製造したメーカーが一番その製品についての情報を握っていることが多いのであり、
また、無害化又は適切な廃棄方法についても詳しく、その廃棄物処理の事業も行っているなど、
少なくとも、マニフェストを発行するのと同じ以上に環境に影響を与えないようなシステムが
あるのであれば、直ちに、それは違法で言語道断な処置であるとも言い切れないと思っています。

逆に、環境全体としてみた場合には、どう考えても悪影響は与えないどころか、
その方が良いということも有り得るとも思います。

・結論
夢想の域ですが。
もし、環境に悪いことはしていないというという信念が貴社にあり、
必要であればその証拠を出せる状態であり、その仕組みを成立させるためには、
多少のリスクを背負ってでもやるというのであれば、それはそれで良いのかもしれません。
(どの状態が違法かなんて、私には判断できませんし)

いずれにせよ、排出者責任もあるわけですから、
貴社が責任を持って処理している一環であると言い切れるのかどうか。
どこまでリスクを背負うのか。
メーカー側の理解が得られるのかどうか。
自治体の理解が得られるのかどうか。
等から、判断されるしかないと思いますが。

回答に対するお礼・補足

貴重なご意見ありがとうございます。
大変参考になります。
上層部への報告の際には、
「法的にはグレーゾーンであり、自治体に確認しても程よい返事は期待できない。しかし、なんら悪いことをしているわけではなく、むしろ環境改善的な思想である。
リスクの程度はこのくらいだが、実施を推進するのであれば耐え得るロジックは構築し、行政説明をきちんと行った上で推進する。」
くらいで報告しますかね。
後は上層部の意思に任せるとして・・・

ありがとうございました。

No.24737 【A-6】

A−4のお礼欄について

2007-09-06 00:26:11 ISO担当部員

たる吉さま

>検討対商品は「消耗部材」や「端材」です。
回答で見当違いのような“・下取りできるもの”を書きましたのは、まさしく下取りできるものとして扱えるかどうかを検討して頂きたかった面もありました。

例えば、自動車のオイル交換を自動車修理業者にしてもらった場合、廃油処理代は交換費用に含まれていることが多いことを考えると、これもまた、例え消耗材といえども古いものを抜き取って新しいものを入れるという、大きな意味でのリプレースになるのでは?ということです。

逆に、例えば鉄板を加工した後の切りくずや端材は、下取り品となるのかどうか?についても、検討して頂きたかったのです。

>蛍光灯でリース、リサイクルシステムを構築しているところはあるようです。

蛍光灯器具とランプ交換のメンテナンスを含めてリースのような契約している事例は知っております。
また、廃ランプについては、廃棄物処理の許可を持った業者でリサイクルされている事例も知っております。

これらに留意していただきたいのは、いずれも“昔からの慣習で行っている”(オイル交換)か、“産業廃棄物の許可を取り順法性についてもクリアしている業者”(ランプのリサイクル)が、リサイクルシステムを構築しているという点です。

また、PCや自動車はリサイクル料金を上乗せしていますが、これは法律に基づいておこなわれております。

たる吉さまが書かれた質問で気になったのは、“商品価格に処理料金を上乗せしてまで下取りとして処理する”という点につきます。

これは、現状の廃棄物処理法ではグレーゾーンに入っていると思いましたので、そのように書きました。

>「新規業界、新規製品、新規参入メーカでは下取り行為は行えない」、となりませんか?

これについては、行えないという主張をしたいのではありません。

当方が言いたいのは、現在の廃棄物処理法が適用される以上、やるならば、堂々と正面突破を図るべきではないでしょうかということです。

つまり、順法性についてリスクがあるのであれば、そのリスクを低減させながら、その処理方法を実現させるような方策を考えてみては如何でしょうか。

または、リスクを犯しても実施するという信念というか、覚悟があるのであれば、当方はなんともいえませんというだけであります。

以上、失礼の段、平にご容赦を。

回答に対するお礼・補足

回答への疑問について、わざわざありがとうございます。
リース(所有権を相手に置いたまま)の中でのリプレースと勘違いしてました。

>たる吉さまが書かれた質問で気になったのは、“商品価格に処理料金を上乗せしてまで下取りとして処理する”という点につきます。
勿論、最初は独占権を担保にした無償引取り要求でしょうね。それが駄目な場合、処理料金を上乗せした製品単価設定が可能かどうか、です。(グレーゾーンは承知の上です)

鉄板や切りくずが下取り品か否か、と問われれば、「否」でしょう。(それそのものに価値があるわけですし)

ではなく、A3のお礼でも述べましたが、製造メーカに「見た目の安さではなく、処理(リサイクル)の容易さも含めた上で検討させる」ことで社会全体が処分が容易な設計に変わっていくという、唯一の方法ではないかと思います。

>堂々と正面突破を図るべき
>リスクを犯しても実施するという信念
は、上層部の判断と信念です。
私は消極的肯定派な下っ端なんで・・・

No.24750 【A-7】

Re:申し上げれば(一つの考え方)

2007-09-06 16:28:30 レス

>廃棄物処理?の考え方において「商慣習による下取り行為」は容認されているようですが、メーカに対して製品価格に廃棄物処理費用を上乗せしたところで請求させ、下取りを強要した場合であっても、やはり「下取り行為」なのでしょうか?
>
 廃棄物の観点から考えれば正義なんでしょうが??


>勿論、当該メーカが適正な処理を確保(自ら再生施設を持っている、広域処理の認定がある等)していることは前提と考えていますが、両者の同意があれば可能でしょうか?>
>
 同意でなく、結局は取引継続を餌にした強要ですよね。

 購入者の力が強ければ、取引業者(納入業者)は拒否できません。正当な価格とご発言されていますが、普段の取引ですらまともな利益が出ないことが多いのに、下取りにより価格を下げろと云われるのは目に見えています。

 商習慣で寒冷になつていない物品は、それなりに根拠があるからでしよう。逆に下取りされる物品は根拠があるはずです。
 独占禁止法に触れる行為と思います。

 つまり、産業廃棄物処理費の不当な転嫁を計画されているとしか考えられません。
 実際の例は多いですが、例えば商品の納入時に梱包材を持ち帰るとか・・・・昔はお客さんが処分していましたけど・・・そのうち場所まで運べ、据付サービス・・・

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

>正当な価格とご発言されていますが
正当な価格とどこで発言しましたか?
適正な処理(リサイクル)を確保としか述べていないはずですが。

>購入者の力が強ければ、取引業者(納入業者)は拒否できません。
>独禁法に触れる行為と思います。

>>製造メーカ側がこの案に乗ってこない場合は、勿論、おじゃんになります
とは述べていますが、どういう意味でしょう?
いくつかある製造メーカに対して、同条件で検討依頼をすることは、独禁法違反ですか?
環境関連法規以外の対応は専門部門に検討してもらう予定ですが、貴重な意見ありがとうございます。

No.24765 【A-8】

Re:一つの考え方は逆の立場でないと

2007-09-06 20:34:39 レス

 たる吉さんとは結構長いですね。でも直接Q&Aは余なかったと思います。敢て異質な視点でお話していきたいと思います。

>正当な価格とどこで発言しましたか?
>適正な処理(リサイクル)を確保としか述べていないはずですが。

 パソコンリサ・・価格上乗・・・・当該メーカが・・(自ら再生施設を・・)・・前提・・からの当然の帰結です。
 理論上の前提では、価格を上乗せしてと建前はありますが、実際の所、下請や、出入り業者への産業廃棄物処理費の転嫁を考えているのでしよ。と意地悪く問いかけたのです。
 たる吉さんの文章からは、中小の出入り業者の商売上の本音が聞ける場には出入りされないよう感じましたので、部分的に本音を出したのです。

 要は大企業の要求は無理難題でもとおりますけど、心の中では担当者は帰社して無理難題をどう通すか悩んでいるのですよと云いたいだけです。
 最もそれを知らずに行う方と知つて行う方、どちらが人として悪劣かは知りませんが。

 此処は環境の掲示板です。表立つて逆を表明するのは難しいです。しかしそのような立場で物を考える必要もあることは忘れないで下さい。
 勘繰れば勘繰れますし、目的なのか手段なのか、その点を常に考えることは重要です。

回答に対するお礼・補足

>たる吉さんとは結構長いですね。
そーですね。
レス様のコメントは考え方が面白いので、違う側面としてとらえてます。(貴方は複数といわれてますが、文章の書き方が違っていても、価値観が一緒の人が同一ハンドルで集合している。本当ならば、とてもフシギな状況ですね)

「正当な価格は存在しない」
ここは前提条件でよいでしょうか?
上層部が、「梱包材の納品業者持ち帰り検討」と指示しているのであれば、「社会全体での環境的な改善メリットはまったく無く、むしろリスクのみだ」と返事しますが、製造メーカ(リサイクル施設を持つ大きい企業)へ持ち帰り検討となると話は変わると思ったところです。

実際に今、ならなくてもいいんですよ。
この検討が、将来的(私がそこそこ偉い立場になったとき)に廃棄物の本質的な削減を制度的に行う際の一助となる記録になるかも知れませんし。

No.24779 【A-9】

Re:下取り行為を要求

2007-09-07 17:07:12 レス

>貴方は複数といわれてますが、文章の書き方が違っていても、価値観が一緒の人が同一ハンドルで集合している。本当ならば、とてもフシギな状況ですね>
>
 内情をお話すればそんなに簡単ではないです。同時に逆とまでは行かなくともおかしな点は幾等でもあります。
 単純にご説明すれば、外部回線の接続方法が悪く、入力した接続情報がのこり、他人の情報で接続できたことから始まりました。
 後一二ヶ月で、レスの名前はなくなると思いますよ。

>「正当な価格は存在しない」ここは前提条件でよいでしょうか?>
>
 前提ではありません、次の点とも絡みますが取引の力関係によりデス。

>上層部が、「梱包材の納品業者持ち帰り検討」と指示しているのであれば、「社会全体での環境的な改善メリットはまったく無く、むしろリスクのみだ」と返事しますが、製造メーカ(リサイクル施設を持つ大きい企業)へ持ち帰り検討となると話は変わると思ったところです。>
>
 その通りです。ただ状況は刻々と変わりますし、それ以上に流行とか注目点により大きく変わります。
 今回はたる吉さんのスレッドでしたので、ムリクリデセントの発言ですし、こちら側の立場での検討は余行つたことがないので、種切れです。
 いい会社ですね。基本ができている方の所へ適切な検討依頼が来るのですから。

回答に対するお礼・補足

レス様のコメントはいつもながら理解に時間がかかります。(勿論私の無知のせいです)
ま、私がきちんとした教育を受けたのかどうか、勤めている企業が良い会社かどうかはおいときます。(;・∀・)ソレコソゴカイ
実際やるのかは先のことですが、製造業としてこんな提案ができる企業を目指していきたいものです。
他にコメントも無いようなんで、〆ます。

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