リース物品の廃棄について
登録日: 2007年08月17日 最終回答日:2007年08月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.24379 2007-08-17 12:05:27 じゅえる
直接に携わっていないのですが,リースした医療機器がリース満了になりました。こちらの引き取りについては契約上なんら規定をしていなかったところですが,リース業者の方からそのリース物件の処分については,一任しますとのFAXが届いたとのことです。ただ処分後はマニフェスト伝票のD票又はE票の写しをリース業者に提出して下さいとのこと。
当方としては,使用者はリース満了までこちらにあるが,所有者は元来リース会社なので,廃棄処分できるのはリース会社にあると思ってます。また契約上規定しなかったものの,リース物件の搬出(廃棄処分に限らず)もリース会社でやってもらいと思ってます。借受者の義務としてはどこまでやるべきなのでしょうか?
(一部廃棄処理とは違う質問をしてしまいますが,何か参考になることを教えて頂けるとありがたいです。)
よろしくお願いします。
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No.24382 【A-1】
この情報じゃ答えなんかでないでしょ
2007-08-17 17:11:15 レス (
>
>当方としては,使用者はリース満了までこちらにあるが,所有者は元来リース会社なので,廃棄処分できるのはリース会社にあると思ってます。また契約上規定しなかったものの,リース物件の搬出(廃棄処分に限らず)もリース会社でやってもらいと思ってます。借受者の義務としてはどこまでやるべきなのでしょうか?
>
質問者はリースと簡単に呼んでいますが、どのくらいの種類の契約方式があるか、この手の質問するならまず契約書全文書き込んで質問してください。全て解説したら小さな辞書一冊分ぐらいの分類になりますから。
回答に対するお礼・補足
コメントありがとうございます。
当方としては,契約うんぬんというより,リースという慣習上や法律上(廃棄処理にかかる所有者又は使用者の責任)をお聞きしたいまでのことです。
No.24383 【A-2】
出すべき情報もなくて・・・
2007-08-17 18:23:43 レス (
法律上と歌いながら、契約書と云う法律上の一番重要な書類の内容も開示できないのでは、貴方の属している団体なり機関なりに瑕疵が有る、又は契約書に記載がある自分たちの不利益事項を敢て隠して質問しているとしか考えられません。
まともな契約ならば、リース契約には、契約終了時の残存価値(税法上殆どの場合減価償却不能な残存価値が残る場合が殆どです。実用上価値があるか否かは関係ありません)の所有に関しての項目はあるのが通常です。
リースにも色々と申しましたが、リースの日本語訳である所の賃借からイメージされる所謂時間借から金融リースまで種々の形態があります。
リース全てに関して統一した標準などありません。
特に終了時の処置は千差万別、貴方が挙げた方式もあって当然の場合もあります。その前提は契約書ですから。それが開示出来ないのはそこに何かあるとしか考えられません。
それ以前に貴方がきちんと契約書(契約時の覚書なども契約書の付属書ですから)を読めば、回答がそこに書いてある場合が殆どです。
慣習も地区ごと、業種ごとに全く相反する場合も多く、多数決で決定されることでもありません。
No.24387 【A-3】
例えば
2007-08-17 19:24:48 レス (
契約終了時の明け渡し方も習慣、契約の形態(その契約が法的に正しい姿を表わしているとは限りません)によりそれこそ千差万別ですし、法的にも可笑しいと思われる契約形態が常態化している場合もあります。
それこそ今回の場合など、導入時の経緯や、終了した経緯。新規同等品の導入も絡めて、何が起きているかをご存知なのは貴方だけ。
大体当初の契約の時に、計算した内訳書の項目はどうなっているのですか、それも知らないで話されているのでは、ただ不満をぶつけている、酒場での酔っ払いの愚痴と変わりません。(つまり脈絡もないと云う意味です)
脈絡も、根拠もない談義をなさりたいなら、床屋か、風呂屋ででもなさっていた方が、楽しいと思います。
法律の話でも、科学の話でも、きちんとした内容のある話をなさりたいと思われるなら、事実を積み重ね、推定とか、思い込みを排除して始めて現実が見えてくるものだと私は思います。
都合の悪い部分は隠し、論旨に合う部分のみを切り張りして、ただ書き連ねるのでは、ある地方団体の関連に巣食っているマッチポンプ集団と全く替わりなくなると思います。
No.24393 【A-4】
Re:リース物品の廃棄について
2007-08-18 08:38:20 匿名 (
>(一部廃棄処理とは違う質問をしてしまいますが,何か参考になることを教えて頂けるとありがたいです。)
レス様のおっしゃる
>リース契約には、契約終了時の残存価値の所有に関しての項目
が無いということでしょうか。
推察ですが、今回の事例ではリース満了後も所有者であるリース会社が所有しているということが予測はできます。
(『ただ処分後はマニフェスト伝票のD票又はE票の写しをリース業者に提出して下さいとのこと』ということから固定資産の処分手続きをリース会社側で行うことが予測されます。)
関係ないかもしれませんが、廃棄物は「占有者の意思」が勘案されます。
この場合、リース満了時の占有者は、「前使用者」なのか「所有者」なのか、一体どちらでしょう。
「使用者」が今後も継続して使用するという意思があれば、「所有者」は「使用者」に対してリースの期間延長や固定資産の譲渡の手続きを行いますよね。(一般的にはリース満了前に手続きを行うはずですが、リース満了後でもこの手続きは可能なはずです)
つまり、占有権はリース満了後も継続して使用者が持っていることが予測されます。
何がいいたいかというと、リース会社としては占有者が捨てましたという書類上の手続きをすれば固定資産を廃却することができ、且つ、処分費用も負担しなくても良いことが予測されます。(契約に定めが無い以上、廃掃法で、明確に処分責任がどっちにあるということを立証するのは難しいと思います)
が、「うちは廃棄物処理業持ってないんだけど、うちに委託してもいいんですか」と意地悪に聞いてみるのもいいかもしれません。
No.24394 【A-5】
Re:リース物品の廃棄について
2007-08-18 10:33:58 Dr.ゴミスキー (
という前提で述べます。
@レンタル機器の所有権は?
A処理するための税務処理は?
B有価で処分した際の金品の扱いは?
が不明です。
No.24403 【A-6】
匿名さん、Dr.ゴミスキー さんへ
2007-08-19 13:55:47 レス (
多くの概念がありますが、なたを振るったような区分けで両端を示すと、リースには相当幅のある概念が含まれます。
1.皆さんが一般用語として使用している意味でのリース(期間借用)ですが、用語としてはレンタルと考える方が、概念と実際の形態が理解しやすいと思います。
駅前などで一時的に借用するレンタカーやレンタル屋さんから借用する、ビデオ、貸し衣装など、所有者が、利用者に対して使用(利用)権を一時的に貸与する形態です。
この場合には、所有権は貸与側が必ず有しています。車の場合にはこの形態でなくてもレンタカーと称する場合が多く見られるので注意が必要です。
2.所謂金融リースと呼ばれる形態で、一般的にはレンタルと呼ぶより、月賦と呼んだ方がイメージが解り安いと思います。所有権の所在は様々で被貸与者に有る場合も多く、質権設定や抵当権設定など多くのバリエーションがあるので、物件ごとに方法論が異なるので、解説できるような代物ではありません。
そして、この間に無限のバリーエーションをもって、色々なリースが存在するばかりでなく、とんでもなくかけはなれた形のリースもありますので、一般的に概念を説明するなど殆ど説明不能です。
No.24404 【A-7】
購買担当者さんへ
2007-08-19 14:11:59 レス (
意味も解らず、内容の確認もせず、騒ぎだけを大きくしますので、頭の中身が可哀そうな人や、実直さや几帳面さが全くない不誠実な人でも目に付く用な場所に記載するようにしてあげて下さい。
特に今後、一定金額以上の機器は、税法上の問題もあって、金融リース契約は増加する傾向に有ると聞きます。お手間でしょうが、期間終了後のことも良く考えられて契約を結ぶことは、一時的な費用削減効果だけでなく、トータルでのコストを考えていく上でも管理すべき費用になりますので、思わぬ出費などを発生させないためにも、予算管理上からもお勧めいたします。
No.24405 【A-8】
Re:リース物品の廃棄について
2007-08-19 17:03:25 匿名 (
もしかしたら何度か再リースを繰り返したのではないでしょうか? そのまま譲渡すると上記理由にて会計上の問題が生じる可能性がありますので、リース会社は善意で、マニュフェストのコピーをもらうことにより表向きは廃棄とし、事実上は無償で譲渡してくれたのではないでしょうか?
もし不要な機器ならば、リース会社にその旨伝えれば当然引き上げると思いますよ。
No.24486 【A-9】
Re:リース物品の廃棄について
2007-08-23 10:09:34 takos (
Q4 リース期間終了後のリース物件の処理責任について
A 当初のリース契約で期間終了後のリース物件の取扱について取り決めがあればそれに従うこととなりますが,廃棄物処理法では廃棄物に該当するかどうかは,基本的に所有者ではなく占有者の不要であるという意志や性状等を総合的に勘案して判断すべきとされており,その処理責任もリース会社ではなく占有者(使用者)が負うべきこととなります。
京都市では皆様と少々違う解釈なようで(^^;
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