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環境Q&A

BODについて 

登録日: 2003年05月22日 最終回答日:2003年05月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2433 2003-05-22 18:57:48 CC

ジュースを造る工場に勤務しているため、
公害防止管理者水質試験の受験をかんがえています。
BODについて勉強中ですが、教えてください。
現在、当工場において、
下水道に頻繁に排水のBODが600を超えること
が問題になっています。
(下水道法上の限界の値だと思う。)
 砂糖(グラニュー糖)の60%の濃度の水溶液を
排水口から下水道に排水する場合、計算として、
単純に60%の液糖を600、000PPMとして、
下水道に排水するには、600PPMにするように
1000倍以上にうすめればよいのでしょうか?
BODと有機物(砂糖)の関係がよくわかりません。
1リッターの60%の液糖を排水するのに、
1000リッターの水(1トン)もの水が必要なので
しょうか?本質的にはどのように考え、また計算したら、
いいのでしょうか?
ご教授ください。

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No.2436 【A-1】

Re:BODについて

2003-05-22 21:04:41 北海道 / きた

>本質的にはどのように考え、また計算したら、

 BODとはその試験方法によって得られる値のことをいいますので、試験方法から考えると分かりやすいと思います。
 高濃度の試料は、BODとして約4mg/Lとなるように希釈してから測定します。ということは、どんなに濃くても(ある意味では)正しく値を求められることになります。高濃度の溶液をそのまま用いず薄めてBODを測定しますので、お考えの操作と同じことになります。
 というより、そのBODという数値は希薄溶液のBODを求めて倍数を掛けたものにすぎないということです。堂々巡りという感じです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
すっきりしました。

No.2438 【A-2】

Re:BODについて

2003-05-23 12:46:37 papa(経験者)

>下水道に頻繁に排水のBODが600を超えること
>が問題になっています。
>(下水道法上の限界の値だと思う。)

受け入れ自治体によりBOD上限は”条例”で決まっています。1200とか2400という自治体もあります。但し濃度の高い排水は超過割り増し料金(水質料金制度)となる場合もありますので自治体の担当窓口にお問い合わせください。

>BODと有機物(砂糖)の関係がよくわかりません。

BODは生物が消費する酸素量で間接的に有機物の量を推定する指標の一つです。
従って液糖濃度とBODが1:1に対応するものではありませんが、糖類は生分解性がよいことと、窒素成分を含まないのでほぼ1:1に対応すると考えてよいと思います。
油脂やタンパク質を含むものでは必ずしも1:1にはなりません。基質によるBOD転換率がいろいろな文献にあります。

>1リッターの60%の液糖を排水するのに、
>1000リッターの水(1トン)もの水が必要なので
>しょうか?本質的にはどのように考え、また計算したら、
>いいのでしょうか?

ほぼ誤差はないと思います。
食品工場における負荷のかなりの部分はお尋ねのように製品ロスです。飲料製造業では充填ラインの衛生管理のため定期的に洗浄が行われるため、ある程度の製品ロスは避けられません。配管の取り回しや、洗浄時原液の別途回収、など工程改善で相当量の負荷削減と製品ロスの削減が可能です。こういったことをコンサルティングしている会社もあります。
液糖のような高濃度排水はメタン発酵や焼却処理の方が適切な場合があります。

No.2466 【A-3】

Re:BODについて

2003-05-27 21:07:58 神奈川県 / あめんぼう

砂糖は、概算で1gあたり600〜700mgのBODに相当します。つまり、1gの砂糖を1Lの水に溶かすとその溶液は大凡600〜700mg/L・BODとなります。2Lの水に溶かすと、300〜350mg/Lとなります。60%の砂糖液ならば比重は1.3位ですから、470,000〜550,000mg/L位の濃厚BOD廃液となるわけです。水質料金を取っているケースは僅かで、殆どの市町村は公共下水道(極希に流域下水道に直接排除する場合もありますが)に下水を排除するときのBODの上限を600mg/Lと下水道条例で定めています。理屈の上では、800〜900倍に希釈すればその上限値を辛うじてクリアすることができます。

希釈そのものは、下水道法も各市町村の下水道条例もそれを禁じてはいません。しかし、仮に私の所にそのような事業場が事前協議にみえた場合、ア短期間の暫定措置であること、イ廃液そのものが少量であること、等勘案すべき状況であるならば別ですが、恒久的な措置とするならば、それを認めません。理由は、ア60%もの濃厚糖廃液は産業廃棄物として取り扱うべきで、下水に排除するべきではないと判断すること、イ「希釈」そのものを「安定した汚水の処理」とは認め難いこと、等に因ります。「公害防止管理者水質試験」受験へのアドバイスとはなり得ないかもしれませんが。さらに付け加えるならば、事前協議の際には、規制値の1/2〜1/3以下で安定処理できるように指導しています。処理装置への負荷変動等に十分対処できるようにいわばフェール・セーフをかけるのです。もちろん、これらは強制ではありませんが。

しかし、法によって排除の制限がかかっている場合、その基準値を超えてしまったとき、どのような措置がとられるかを理解していただけるよう説明しています。

回答に対するお礼・補足

あめんぼうさん、とても勉強になります。ありがとうございます。

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