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環境Q&A

施設設置許可について 

登録日: 2007年08月09日 最終回答日:2007年08月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.24161 2007-08-09 04:05:30 おでい

抽象的なお話をします。

ある工場で溜池がありました。

そこを浚渫して、池をなくすことを計画してます。

浚渫汚泥は、脱水機を新設して、減溶して、その後、

外部に処理を委託します。

このとき、脱水機設置には廃棄物処理施設設置許可は

いるのでしょうか?

法律にも乗ってるでしょうか?

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No.24162 【A-1】

Re:施設設置許可について

2007-08-09 17:09:58 kankyo

どんな工場のどんな溜池で、何が溜まっていて何を浚渫したいのか、という点を無視して、「産業廃棄物である汚泥の脱水若しくは乾燥施設を設置したい」と読んだ場合、

廃棄物処理法
第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

また、文中括弧内の「政令で定めるもの」について、

廃棄物処理法施行令
第7条第1項第1号
「汚泥の脱水施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの」
同第2号
「汚泥の乾燥施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートル(天日乾燥施設にあっては、100立方メートル)を超えるもの」

は、許可対象です。

No.24266 【A-2】

Re:施設設置許可について

2007-08-13 13:18:57 兵庫県 / ごみごみマン

池というお話なので、池のしゅんせつぶつは廃棄物ではないので廃棄物処理法の適用は受けないと思います。

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