一般財団法人環境イノベーション情報機構
アンモニアの作業主任について
登録日: 2007年08月01日 最終回答日:2007年08月06日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.24002 2007-08-01 07:33:14 かんあんぽ
現在、『青焼き:ジアゾ式複写』目的でアンモニアの使用しています。アンモニアは特化則に該当しますが、このような作業で
・作業主任者は必要ですか?
・必要ならば、どのような職務をする必要がありますか?
・保護具はマスクや保護メガネも必要でしょうか?
以上教えて下さい。
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No.24031 【A-1】
Re:アンモニアの作業主任について
2007-08-02 20:00:18 火鼠 (
言葉が不足してました。事業者責任。管理者責任。使用者責任は、範囲が違いますから、ご自分の位置を考えて、配慮されたほうがいいですよ。
回答に対するお礼・補足
火鼠さま
回答、どうも有難うございます。
アンモニアは特化物の作業主任者は不要なのでしょうか?
*一昨年発行の『労働衛生のしおり』を読みましたが、該当部分の説明が見つからなかったので、もう少し詳しく説明頂けたら幸いです。
No.24103 【A-2】
Re:アンモニアの作業主任について
2007-08-06 21:33:42 火鼠 (
失礼しました。私の間違いでした。お持ちの17年のしおり再確認いたしました。94Pの表を見ますと主任者選定となってました。3類物質までなっているのを勘違いしておりました。失礼しました。
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