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環境Q&A

焼却施設の財産処分申請に要する期間について 

登録日: 2003年05月19日 最終回答日:2003年05月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.2397 2003-05-19 20:21:22 michi

 焼却炉の解体・撤去が最近、話題になっているかと思いますが、お訊ねします。
 既設の施設を解体・撤去するには、国庫補助により建設されている場合は、財産処分申請の手続きが必要かと思います。
 その際の、申請期間が、1年〜1年半程の期間を要すると以前聞いていますが、今般の状況でも、これだけの期間を要しているのでしようか。最近の事例でもあれば、お聞かせ願えれば助かります。よろしくお願いします。

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No.2470 【A-1】

Re:焼却施設の財産処分申請に要する期間について

2003-05-28 15:31:42 東京都 / 君山銀針

戸田建設の清掃工場の解体工事への取り組み
http://www.toda.co.jp/level1/news/news_letter2002/141008/141008.html
でも「(清掃工場の解体工事では)財産処分申請など手続きに手間と時間がかかるのが現状で」という記述があり、かなりネックみたいですね。

1つのケースですが茨城県牛久市の14年10月の広報
http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/new_homepage/kouhoushi/2002_10_01/16osirase.htm に「龍ケ崎地方塵芥処理組合旧清掃工場解体...平成10年12月に稼働停止した旧清掃工場は、財産処分の承認申請手続きをしていましたが、このたび、環境省の承認が得られ、解体されることになりました」という記述があります。

もう1つ日本技術開発という企業のホームページ中に
龍ケ崎地方塵芥処理組合の城取清掃工場財産処分申請業務を平成11年に請け負った
という記録があります。
http://www.jecc.co.jp/tech/bumon_head/kx2/jisseki/tyukan/t_h13.html

実際に申請がいつ出されたかというのはたどれなかったのですが、申請が12年度にずれこんでいた場合でも、2年くらいはかかっていることになります。

なおこのケースの実際の申請日は環境省に情報公開請求すればわかると思いますし、他の事例も隠すことでなないので教えてもらえるのではないかと思います。(おそらく龍ケ崎地方塵芥処理組合に聞いても大丈夫だと思います)

龍ケ崎地方塵芥処理組合の連絡先は
住所 〒301−0801
茨城県龍ケ崎市板橋町436番地2
TEL 0297−60−1777
FAX 0297−60−1778
ryujin@atlas.plala.or.jp
http://business2.plala.or.jp/ryujin/

環境省は
環境省の連絡先は
大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
03-3581-3351(代表)です。

回答に対するお礼・補足

昨日、出張から戻って来ましてお礼が遅くなりました。
ご回答、有難うございました。
参考にさせて頂きます。

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