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環境Q&A

下取り品を廃棄する場合のマニフェスト管理 

登録日: 2007年07月30日 最終回答日:2007年08月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23962 2007-07-30 04:47:42 産廃担当

電気機器販売の産廃管理者をしています。
顧客から下取りした不要物(使用済みバッテリー)を自社の倉庫に保管して、一定量貯まった時点で産廃業者に処理を委託する場合、どの時点からマニフェスト管理が必要になるのでしょうか?使用済みバッテリーは下取りした時点で実質は廃棄物だと思いますがですが、収集運搬に許可が不要であることより、マニフェストは自社倉庫から処理業者に引渡すときに発行していますが、これは適法といえるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

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No.23978 【A-1】

Re:下取り品を廃棄する場合のマニフェスト管理

2007-07-31 09:32:13 たる吉

>電気機器販売の産廃管理者をしています。
>顧客から下取りした不要物(使用済みバッテリー)を自社の倉庫に保管して、一定量貯まった時点で産廃業者に処理を委託する場合、どの時点からマニフェスト管理が必要になるのでしょうか?マニフェストは自社倉庫から処理業者に引渡すときに発行していますが、これは適法といえるのでしょうか?
>よろしくお願い致します。

適法です。
>使用済みバッテリーは下取りした時点で実質は廃棄物だと思いますがですが、収集運搬に許可が不要であることより、
この時点で、勘違いをされております。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19618
A-5 JK様回答参照
「下取り行為とは、商慣習で、需用者が新品を求める際に、古くなった同種の品を業者が引き取ることを言い、無償で引き取る場合であっても、収集運搬の許可は不要とされています」
たとえ廃棄物処分することが決まっているものであったとしても、下取り行為を行った場合は、自社倉庫に保管した時点で廃棄物相当かと思います。(つまりここ以降にマニフェストが発生する)

尚、ご存知とは思いますが、下取りが成立するのは無償以上の場合であり、処分費用を徴収して処分しているようであれば、下取り行為でもない違法行為です。

回答に対するお礼・補足

当方の解釈で間違いがないということがわかり安心しました。ありがとうございました。

No.23988 【A-2】

Re:下取り品を廃棄する場合のマニフェスト管理

2007-07-31 18:05:13 ハラコ

 産廃担当 様

 まず、下取りした物をいつの時点から廃棄物としてみるのか、はっきりさせないと答えは難しいと思います。
 ただ、廃棄物か否かの判断はそれぞれの自治体が判断することになっていますので、私の回答は参考程度にして下さい。

 その物が、下取りする時点で壊れていたり品質が悪くて、引き取った者の使い物にならなければ、廃棄物になり、廃棄物の収集運搬の許可がなければ引き取ることはできなくなります。
 また、顧客から、お金(処分費用)をもらって引き取れば、廃棄物になります。
 顧客から、同じ種類の新しい商品の購入時に処分費用をもらわず、無償で引き取った場合(いわゆる商慣習の下取り行為)は、引き取った者にとって価値があると判断されるので、廃棄物でない(有価物である)と言えます。

 ご質問の使用済みバッテリーが、下取り時にお金(処分費用等)をとっておらず、あなたにとって価値のある物として大切(適切)に保管されているのであり、長期間(例えば6ヶ月以上)保存されていない(短期間に流通している)のであれば、廃棄物でないと思います。

 もしそのように有価物として扱っていれば、捨てる時点で初めて(あなたにとって不要な)廃棄物になり、適切な処理(マニフェスト)が必要になってくるので、自社倉庫から処理業者に引渡すときにマニフェストを発行していることは、適法といえると思います。

 ただ、あなたが「使用済みバッテリーは下取りした時点で実質は廃棄物だと思います」として、ぞんざいに扱っていれば、最初から廃棄物を処理していることになり、収集運搬の許可が必要と自治体が判断されるかも知れません。

 産廃担当様は、下取りした物を適切に保管、処理していると思いますが、この質問を読んで、自分に都合よく解釈される方が現れるおそれがあると思い、書き込ませて頂きました。産廃担当様に不愉快な思いをさせてしまいましたら、申し訳ありません。

回答に対するお礼・補足

ご意見ありがとうございます。
「商習慣により新品を納入したときに古いものを引き取るいわゆる下取り行為では収集運搬の許可が不要」というのは、下取り品が必ず有価物である必要は無いように思っています。あくまで商習慣で次の取引を期待してサービスで無償引取りすることも有り得ます(当方の場合はこれにあたります)。こうなると、どこから廃棄物としてマニフェスト管理すれば良いのか判断に困ってしまうのです・・・・。

No.24028 【A-3】

Re:下取り品を廃棄する場合のマニフェスト管理

2007-08-02 19:11:06 ハラコ

 産廃担当 様

 産廃担当のおっしゃるとおり、商習慣で次の取引を期待して(明らかに廃棄物のようなモノでも)無償で引き取りをすることも当然有ると思います。
 私は、通知(平成12年9月29日)衛産79号のなかの10その他の(二)に「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。」と書かれているのは、「廃棄物」とも「不要になったもの」とも書かれていないので、商習慣として無償で引き取っている時点では、廃棄物かどうか判断できない(引き渡す方は不要でも、無償で引き取るのだから引き取る方にとっては、何らかの価値(有価性)がある)ので、収集運搬の許可が不要となっているのだと思っています。(極端な意見で不愉快に聞こえると思いますが、最初から廃棄物と判断するなら、収集運搬の許可をとれば何も問題も心配もなくなるのではないでしょうか)

 だから、どこから廃棄物になるかは、(無償でそのモノの所有権を譲り受けたといえる)引き取った者が有価性がなくなり廃棄しようと思った時点からだと思います。

 私の意見は、下取りで引き取った後、御社が不要と思った時点で御社の廃棄物として処理すれば良いと思います。

 ただココで、どこから廃棄物になるかを議論しても産廃担当様にとって良い答えはムズカシイと思います。(廃棄物を取り扱っている方には歯がゆいと思いますが、)所管の自治体の判断や占有者の意志等色々な条件で判断が違うことがありますから、私の意見も所管の自治体と違うかも知れません。(例えば、私が大阪府の行政職員であって、廃棄物でないと判断しても、あなたが東京都で商いを行っているなら、東京都に判断を仰がなければならない等)
 産廃担当様のお役に立たない回答になっていて申し訳ありません。

回答に対するお礼・補足

ご親身に御教えいただきありがとうございました。当方の認識に明らかな根拠がなく、いつも不安に思っておりましたが、これで理解できたと思います。ただ、考えられることは最終的に廃棄物となる品物を下取りする行為を完全に適法として解釈するのは無理があるということだと思います。明らかに適法で処理するにははじめから廃棄物の扱いで適正に処理するか、下取りしないかのどちらかしかないと思います。

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