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環境Q&A

廃棄物処理法 

登録日: 2007年07月18日 最終回答日:2007年07月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23736 2007-07-18 05:39:46 しろうと

ベジタブルオイルのMSDSの適用法令の中で、
Waste Disposal and Public Cleaning Law (廃棄物処理法):Law article 2, paragraph 4, Enforcement Order article 2-1 industrial waste.
と記載されています。
この意味を教えてください。

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No.23737 【A-1】

Re:廃棄物処理法

2007-07-18 09:09:09 東京都 / こん

英語の辞書で廃棄物法令集と対応させると、法第2条第4項、政令第2条の1(日本語では「の1」はなし) ということのようです。
もし国内で取引されているのであれば、日本語のMSDSを要求されてはいかがでしょうか。

No.23779 【A-2】

Re:廃棄物処理法

2007-07-19 23:06:37 ごろり

廃棄物処理法第2条第4項及び施行令第2条は、産業廃棄物の定義を記した条項です。つまりは、事業活動に伴う廃棄物として処分するときは、産業廃棄物に該当するので、適法に処理してください、ってことでしょう。ちなみに、該当部分の抜粋は次のとおりです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄)
 (定義)
第2条
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
 一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抄)
 (産業廃棄物)
第2条 法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
<各号略>

全文をご覧になりたい場合、法令データ提供システムなどが利用できますよ。

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