一般財団法人環境イノベーション情報機構
焼却灰の識別
登録日: 2007年07月13日 最終回答日:2007年07月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.23677 2007-07-13 09:00:52 坂東
工事における掘削箇所で灰混じり土砂及び木材の燃えカス、が発生(出土)しました。
私の認識では、焼却残さ物で粉体が灰であり、主にアルカリ性の廃棄物と考えています。
(廃棄物処理法等でも焼却施設から発生した焼却残さ物等と書かれてありました。)
私は、灰混じり土砂の分別がコストや方法の面から困難な為、管理型処分場への一括処分を計画しました。
灰の科学的判断基準(証明)と安価で効率的な土砂と灰の分別方法について、誰かごぞんじの方がいましたら出典と共にお教え下さい。
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No.23679 【A-1】
Re:焼却灰の識別
2007-07-13 22:30:05 Dr.ゴミスキー (
「粉体=灰」という前提の質問ですが、前提が崩れると質問内容も可笑しくなります。
灰の科学的判断基準ですが、化学試験を行うと成分が分かる筈です。
分別は可能ですが、土砂の大きさと焼却残さの大きさが不明ですので具体的な説明は困難です。
多分、コンベアー、振動機、網、水槽、磁選機、大型扇風機等を用意するのでしょう。その水処理も大変でしょう。
No.23704 【A-2】
Re:焼却灰の識別
2007-07-16 13:36:23 参考 (
「科学的判断基準」ということでしたら、国交省の記者発表事例を参考にされてもよいかと思います。
@土壌調査
「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年環境庁告示第46号)に基づく溶出試験26項目及び含有試験2項目、
ならびに「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成11年法律第105号)に基づく1項目(ダイオキシン類)を実施。
A地下水調査
「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成9年環境庁告示第10号)に基づく26項目、及び「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく1項目(ダイオキシン類)を実施。
B燃え殻調査
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年総理府令第5号)に基づく7項目、及び「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく1項目(ダイオキシン類)を実施。
「管理型処分場への一括処分」を計画されていたとしても、その物の性状によっては「前処理」が必要になる場合もあります。
当該現場の自治体(土壌汚染担当部局および廃棄物担当部局)にご相談されることをお勧めします。助言も得られると思います。
No.23738 【A-3】
Re:焼却灰の識別
2007-07-18 10:08:30 ゼネコン担当者S (
受け入れ基準(13号分析、ダイオキシン等)を確認すれば搬入可能と思います。私も調べたことがありますが、掘り起こし廃棄物を有姿で受け入れる管理型処分場はなかなかないと思います。現在の管理型処分場は、品目が厳しくなっており、場合によっては分別が必要かと思います。この際分別した焼却灰の付着したコンクリートがらを安定型処分場へ搬出することはできるかどうかなど別の問題が発生するはずです。
現場での分別は、使用する機器によっては中間処理とみなされます。通常パワーショベルに装着したスケルトンバケットによる篩い分けまでが建設工事とみなされる範囲です。これも地域特性によって指導内容が異なります。早めに発注者に理解していただいて一緒に産業廃棄物指導課に相談されることをお奨めします。
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