リサイクル路盤材について
登録日: 2007年07月09日 最終回答日:2007年07月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.23580 2007-07-09 05:56:25 ROCK
リサイクル路盤材についての質問です。
コンクリート塊とアスファルト塊の産業廃棄物を
受け入れて破砕して製品を作っています。
受け入れた段階では、まだ産業廃棄物なので保管基準が
適応されるのはわかります。
しかし、破砕してしまえばそれは製品なので保管の基準は
ないと思います。
実際に役所の方も「今日ではリサイクル路盤材は有価物とし
て定着しているので破砕した段階で産廃とは見なしません。」
と言っていたのに「破砕してもそれを長期保管している場合
にはゴミ扱いになる。」と言われました。
これは本当なんでしょうか?
どなたかご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
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No.23583 【A-1】
Re:リサイクル路盤材について
2007-07-09 18:35:24 ハラコ (
それは本当です。そこには、廃棄物か有価物をどうやって判断するのか、という役所の悩みがあるのです。
単純な考え方として例えば、、、
誰かが欲しいと思えば有価物である。このリサイクル路盤材は、今は買う人がいなくてもいつか現れるだろうから、これは廃棄物ではない。
ここまでは、正論に見えますが、長期間売れずに保管されたら、、、
売れる見込みのないものを置いているだけのように見える。廃棄物を廃棄物でないように見せかけているように見える。
リサイクルして売る商売をしているなら、長期間保管していたら商売にならない。リサイクルが商売の目的ではなくて、廃棄物を処理する費用をもらうのが商売の目的に見える。
だから、売れなくてもどんどん廃棄物を受け入れているのではないか、、、
と役所は考える。
だから、「長期保管している場合にはゴミ扱いになる。」と言われたと思います。
回答に対するお礼・補足
ハラコさん回答ありがとうございます。
やはりそういうことなんですね?
ここで言う長期保管の長期というのは役所それぞれの
判断に委ねられているのでしょうか?
それとも、例えば国からの通達で長期の期間というのが
定められているのでしょうか?
No.23594 【A-2】
Re:リサイクル路盤材について
2007-07-10 09:18:53 Dr.ゴミスキー (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23542
質問内容の確認を役所で行ったと理解します。
それならば、法的根拠もお聞きすることが必要です。
蛇足ですが、環境省は4月から7月頃に「廃棄物行政主管課長会議」を行い、その会議開催日以前の特徴ある政策の説明会を行っています。
会議参加者は、都道府県、政令都市、23区、保健所設置都市等です。会議に参加していない市町村には、都道府県経由で説明会を行っていますので、廃棄物主管課には、複製された資料がある筈です。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
No.23599 【A-3】
Re:リサイクル路盤材について
2007-07-10 10:48:34 たる吉 (
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000302
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます
No.23603 【A-4】
Re:リサイクル路盤材について
2007-07-10 13:43:18 ゼネコン担当者S (
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
No.23618 【A-5】
Re:六ヶ月の期間に関して
2007-07-11 12:28:54 レス (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23494
ここの質問と回答特にA-3を読んでいただきたいです。
邪魔な参考とお感じでしたらお礼欄でなくご指摘下さい。削除いたします。
追記
質問の仕方が悪かったようで思わぬ場所に飛び火しました。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23716
No.23670 【A-6】
Re:リサイクル路盤材について
2007-07-13 18:15:24 ハラコ (
判断に委ねられているのでしょうか?
私は、ROCKさんの考え通り、役所それぞれの判断に委ねられていると思います。
他の方の回答にあるように、役所の判断基準の参考に、廃タイヤの通達の180日が一応の目安になっていると思います。
また、現場に生活保全上の支障があるか、ないかも役所の判断材料になっていると思います。
例えば、近くに民家や周辺に川が無く、市民への生活保全上の支障が少なければ、行政は積極的に動かない場合があるでしょうし、町中や飲料水に使用する川が近くにあれば、積極的に(180日も経ずに)行政指導等動く場合があると思います。(ほっといて廃棄物が山積みになる前に動かないと行政が責任を問われる場合がありますし、量が増えると処理経費も増えることになりますし…)
ROCKさんの保管場所の周辺状況がわからないので何とも言えませんが、役所との相談(話し合い)で、リサイクル品の売却目処や、保管がどの位の期間になるのか、よく話してみたら、ROCKさんの場合は、どの位保管が続いたら、行政が動くか、それとなく教えてくれるのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます
No.23705 【A-7】
Re:リサイクル路盤材について
2007-07-16 15:08:00 参考 (
製品とはいえ砕石、骨材等が高く積まれているところでは、埃が洗濯物へ付着するなどの苦情が寄せられるのも事実です。
行政から、廃棄物処理法でいうところの「保管基準」を参考にしていただきたいという指導があったのかなと類推します。
実際のところ、受け入れ時期と販売時期の開きがあるために、ストックもやむなしの状況があるかと思います。むやみに6ヶ月を押し付けるものではありません。
再生砕石、骨材として流通するものであることを証明し、ちゃんと管理・販売していることを胸を張っていただきたいと思います。
・・・
A-5のリンク先で「木材のリサイクル=堆肥化」を行っている場合のご紹介がありました。
堆肥製造に長期間かかるということは承知しております。きちんとした仕事をされている方を規制しようというものではありません。
堆肥製造を隠れ蓑に不法投棄まがいの行為が各所でなされているということも事実であることをご承知おきいただきたいと思います。
田んぼや畑に木材チップの積み上げ現場が現れたときにどうしているかというと、その現場が肥料取締法でいうところの生産する事業場として届出されているか、適切な生産活動が行われているか、などを関係者から確認します。
届出がない場合は土地管理者に適正な土地管理を指導しています。
届出がなされていたとしても、適正な生産活動(水分調整や切り替えしなど)がなされていないがために発火・火災・延焼といった事がしばしば見受けられます。
木材チップのように一見は廃棄物ではないとしても、それが大量に集まって不適正に扱われると後々甚大な被害を及ぼすことがあります。
そういった被害を未然に防ぐために行政は努力しています。
また、「行政はその努力を怠るな」というのがA-3の通知であり、A-5紹介先の記事であるということです。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます
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