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環境Q&A

アマルガム水銀の処分について 

登録日: 2003年05月11日 最終回答日:2003年05月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2357 2003-05-11 17:21:12 materials

アマルガム水銀について調べています。
特定施設に該当しない歯科医院でアマルガム水銀が治療の際、削られ除害施設等に、汚泥と一緒に溜まった物を処分する場合、産業廃棄物扱いになると思いますが、基準値を超えたものと基準値以下のものでは、処分場における処理に違いがあるのでしょうか?
宜しくお願いします。

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No.2411 【A-1】

Re:アマルガム水銀の処分について

2003-05-20 18:58:57 東京都 / ちしゃ

特定事業者以外での事業所でも、排水中に油脂、揮発油、髪の毛、石膏、糸屑、砂などが多量に含まれる場合は、下水道設備の保護のためにこれらを分離収集後、下水道に流さなければならないことになっています。分離のためには排水中に含まれるこれらの望ましくない物質の流下を阻止、分離、収集して、残りの水液のみを排水するための阻集器(ご質問の除害施設)を設置します。

病院/歯科医院などは水銀や石膏を分離するプラスター阻集器をとりつけなければなりませんが、阻集器から除去したものの処分は廃棄物処理法などにもとづいて処理します。
http://www.betsukai.gr.jp/homepage/yakuba/404_gesui/ge01/ge0504.html
廃棄物処理法では基準(0.005mg/リットル)以上検出された水銀を特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)として扱うことになっていますが、基準以下であればふつうの産業廃棄物として扱えるのではないでしょうか。

条例などもあるかもしれませんのでご心配でしたら、地元の自治体に聞いてみてください。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。サイトを教えていただいて助かりました。アマルガム水銀の処分問題は難しい事ばかりでしたので、助かります。ありがとうございます。

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