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環境Q&A

無償で収集している廃油の契約書について 

登録日: 2007年06月23日 最終回答日:2007年06月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23237 2007-06-23 05:13:27 処理業初心者

 廃油をバイオディーゼルの燃料にするため、無償にて収集再生しています。マニフェストの流れは通常通り行っています。契約は必要だと思いますが、単価等は無料と記入して問題ないのでしょうか?

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No.23242 【A-1】

Re:無償で収集している廃油の契約書について

2007-06-23 18:59:52 今回は匿名で

> 廃油をバイオディーゼルの燃料にするため、無償にて収集再生しています。マニフェストの流れは通常通り行っています。契約は必要だと思いますが、単価等は無料と記入して問題ないのでしょうか?

 ほんとうの意味で無料なのですか。つまり運搬費やその他の金銭の受領が一切ない。とすれば契約書もマニフェストも本来はいらないはずです。
 理由は貴方が受け取った時点で、貴方にとり原材料=有価物となるのですから。
 最も排出者とすれば、そうはいっても、不法投棄でもされると色々な不利益が発生者にも及ぶので何らかの証拠が必要と思います。
 契約書(別に覚書や念書でもかまいません)に無償で廃油を譲り渡すと記載して両者取り交わしでもよいと思いますし、一回毎に受け取り発行でも法的には問題は発生しません。

 まあ、発生者の都合でマニフェストを発行しても、発生者には何も戻りませんので意味があるのかとも思いますし。
 ただ、廃油をバイオディーゼルの燃料にする事業を廃棄物の再生なり処理としての業で行っている場合には、全て、廃掃法に従い書類等整備する必要があります。その場合には、単位はなんでもかまいませんが取引額零円で記載する必要が法的に発生します。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございます。尚、処理料運搬料は完全無料です。又、排出者がISOの関係でマニフェストは必要とのことで発行しています。

No.23297 【A-2】

Re:無償で収集している廃油の契約書について

2007-06-26 09:34:01 Geordi La Forge

無償収集ということは、排出者にとっては有価で譲り渡せないということですから、契約およびマニフェストは必要と思われます。

契約書については、無償でも問題ないでしょう。

御心配なら、管轄する自治体に聞いてみると良いと思います。

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