一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌改良後2年間のモニタリング後は・・・
登録日: 2003年05月06日 最終回答日:2003年05月14日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.2313 2003-05-06 11:45:27 つちのこ
土壌汚染対策法では、遮断工・遮水工・原位置封じ込め・不溶化埋め戻し等さまざまな方法が対策として考えられますが、指定区域の解除と言う観点からすれば土壌入れ替えや原位置分解・抽出が直ぐに解除される唯一の方法と言えると思います。ただし、他の工法によっても2年間のモニタリングの結果、環境基準を下回っていればOK、と言う内容が盛り込まれていますが、それは指定区域から解除されるという認識でよろしいのでしょうか?それとも指定区域からは解除されないが今後のモニタリングの義務は発生しないと言う文字通りの内容となるのでしょうか?また、そのとき今後の土地の改変等がある場合はその土の処分についてはどのような方法を考えればよろしいのでしょう?初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
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No.2377 【A-1】
Re:土壌改良後2年間のモニタリング後は・・・
2003-05-14 09:50:15 君山銀針 (
「指定区域の指定は、土壌汚染の除去が行われた場合には解除される。なお、除去以外の措置(封じ込め、盛土・舗装等)が行われた場合は、土壌中に一定の基準を超える特定有害物質が存在していることに変わりはないことから、指定区域の指定は解除されない。」
との説明があります。
大阪府の土壌汚染対策法に関する質問コーナー
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/jiban/situmon/q.htmlの
「指定区域の指定はどうすれば解除されるの?」という質問への回答
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/jiban/situmon/a.html#14
でも「掘削除去措置あるいは原位置浄化措置が講じられた場合にはじめて指定区域の指定から解除されることになります。指定区域に指定された後、指定基準に適合しない土壌汚染が残る措置(立入禁止、覆土や原位置封じ込め等)、土壌の改質により指定基準に適合することとなった措置(原位置不溶化等)をしても指定区域を解除されることはありません」とされています。
ところで地下水の水質のモニタリングは中環審の答申「土壌汚染対策法に係る技術的事項について」http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h1407.html(汚染の除去等の措置の実施に関する技術的基準 75ページ)に「最初の1年は定期的に年4回以上測定し、その後1年に1回以上測定すること。なお、浄化基準を10年以上超えない場合には、2年程度に1回の測定でよいこととする」とあるように、基準値以下の状態でも測定頻度が1年に1度から2年に1度に軽減されるだけで、モニタリングの義務がなくなるということではないように思いますが、いかがでしょうか。(他の情報をお持ちの方がいたらご教示下さい)
回答に対するお礼・補足
よく理解できました!ありがとうございます。継続的なモニタリングが必要になると土地の買主からすればその辺のリスクを十分理解したうえで契約をしなければなりませんね。マンション事業は、重金属汚染の場合は土壌の入れ替えがメインとなりそうですね。施工業者としてもある程度のリスクを回避できるような工法や保険の適用など提案できなければならないですね。
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