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環境Q&A

産業廃棄物としての取り扱い是非について 

登録日: 2003年04月24日 最終回答日:2003年04月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2261 2003-04-24 16:40:33 建設元請け社員

はじめて質問をさせていただきます。請負工事にて発生した産業廃棄物の取り扱いについてどのように扱えばよいのか、下記2点についてご教授ください。

@有価物の取り扱い
 排出事業者より委託した産廃処分業者(中間処理業者)が、中間処理後他の業者へ有価物として取り引きした場合、排出事業者はどこまで管理すればよいのか、また管理票上の扱いはどのようにすればよいか

A廃油のリサイクル化
 今までの取り扱いでは、回収した廃油は全て産廃業者を通じ、産廃としてきました。しかし、少しでも排出する産廃量を削減するためにも、産廃業者への引き渡しをせずにガソリンスタンド等にて引き取ってもらい、再生利用として扱ってもらいたいと考えています。その場合、相手方とのやりとりはどのようにすべきか

以上、よろしくお願いします。(勉強不足ですみません)

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No.2262 【A-1】

Re:産業廃棄物としての取り扱い是非について

2003-04-24 20:10:22 北海道 / きた

>@有価物の取り扱い
> 処理業者が、中間処理後他の業者へ有価物として取り引きした場合、
→廃棄物でなくなった時点まで、つまり、販売された時点までだと思います。販売は最終処分の一方法になりますので、埋立てと同じことだと思います。すべてが商品にならない場合は、残りの廃棄物の最終処分を書くことになるのでしょう。

>A廃油のリサイクル化
> ガソリンスタンド等にて引き取ってもらい、再生利用として扱ってもらいたい
→地域によって異なると思いますが、当地では特別管理産業廃棄物でなければ処理業の許可は要しないとする規則があります。
http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/cgi-bin/d1w_savvy/d1w_login.exe
第7類 環境生活
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 平成6年3月25日 北海道規則第20号
(産業廃棄物再生利用業の一般指定)
第8条 別表の左欄に掲げる産業廃棄物を排出する事業者から当該産業廃棄物を無償で引き取り、当該産業廃棄物のみを利用してその種類ごとに同表の右欄に掲げる再生利用を業として行う者又はその再生利用に供するために当該産業廃棄物のみの収集若しくは運搬を業として行う者は、再生利用業指定業者とみなす。

別表(第8条関係)
2 産業廃棄物の種類 廃油(特別管理産業廃棄物を除く。)
  再生利用  燃料としての利用又は再生油の製造

回答に対するお礼・補足

回答いただきありがとうございます。
廃油のリサイクルについて、地域によって異なることは知りませんでした。自分の地域がどうなっているのか調べてみます。

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