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環境Q&A

土壌汚染対策法 

登録日: 2007年05月11日 最終回答日:2007年05月16日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.22479 2007-05-11 12:02:15 Shimo

大気・水はそれぞれ大気汚染防止法、水質汚濁防止法があって第三者への賠償責任に対しては、法が無過失責任を定めています。
一方、土壌に関しては土壌汚染対策法はありますが、第三者への賠償責任を定めた法律ではありません。
土壌については、第三者賠償を規定する法律はないのでしょうか?またあるとする場合、大気・水と同様に、無過失責任を定めているのでしょうか?

もしそういった法律がまだないのであれば、その理由も知りたいです。

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No.22480 【A-1】

Re:土壌汚染対策法

2007-05-11 08:33:28 たる吉

過去に若干調べた際の自分なりの解釈です。

土対法は,土壌汚染の状態が不明なまま放置され,不特定な人が立ち入る(又は井戸水を飲料水として使用する)ことによって,人の健康被害が発生してしまうことを抑制することを目的としています。
従って,仮に土壌汚染がわかっている土地であっても,汚染物を封じ込めてしまえば,土壌汚染は許容されるという規定だったかと記憶しております。

またご存知のとおり,水濁法にも「人の健康被害に伴う無過失責任」が規定されています。

さて,ご質問の土壌汚染ですが,まず人の健康被害が生じる可能性があるのが,地下水の汚染と土壌の直接摂取又はその土地の農作物からの摂取が考えられます。
このうち,農作物については「農用地の土壌汚染防止等に関する法律」があります。

そこで土対法が定めている土壌汚染は,地下水の汚染による健康被害と,土壌の直接摂取による健康被害ですが,仮に地下水の汚染とした場合,これは水濁法の無過失責任において,原因者(土地の所有者)の無過失責任が問われるのではないかと思います。(実際にどのような取扱いになるのかはわかりません)
この考え方だと土壌の直接摂取については,無過失責任が適用されない可能性がありますが,土対法は,水濁法の有害物質使用特定施設が廃止された場所について土壌汚染調査の対象地域となり,汚染が明らかであれば,立入禁止策を講じることになっており,それ以外の土地において汚染土壌を直接摂取する割合は低いので,許容されるのかもしれません。

全く見当違いであったらごめんなさい。

もしもご質問が「人の健康被害」以外についての第3者賠償であれば,「公害健康被害の補償等に関する法律」の制定経緯等を一度勉強されてみてください。

回答に対するお礼・補足

たる吉様

早速のご回答ありがとうございました。たる吉様の解釈・考え方がよく理解できました。
ただ、ご回答の中で「水濁法の無過失責任において原因者(土地の所有者)の無過失責任が問える」という件についてですが、水濁法は工場や事業場における事業活動に伴う排水を規制するものであると思います。土地が単なる更地の場合、たまたまそこから染み出た汚染が原因で第三者の健康被害を及ぼしたようなケースでは、その責任を水濁法では問えないのではないかと思っています。
たる吉様のご回答をベースにして考えると、大気汚染防止法や水濁法が無過失責任を定めているのは、汚染が広範囲に広がる可能性があり、しかも因果関係を立証するのが困難であるため被害者に立証させるのは酷であること、一方土壌に関して無過失責任の定めがないのは、土壌を直接摂取する可能性が極めて少ないことや、因果関係も水や大気に比べ比較的立証しやすい(土壌調査でわかる)ため、無過失責任を定めなくても民法上の不法行為で責任が問えるから、ということですよね。
もし私の解釈で間違いがあればまたご指摘いただければ幸いです。
Shimo


No.22483 【A-2】

Re:土壌汚染対策法

2007-05-11 11:45:17 東京都 / あいっちゅ

水濁法の「地下浸透の禁止」のみです。

回答に対するお礼・補足

あいっちゅ様
ご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

Shimo

No.22504 【A-3】

Re:土壌汚染対策法

2007-05-12 14:31:57 東京都 / あいっちゅ

Wikipediaの「地下水」にある「地下水の公水論と私水論」は読みましたか?
同様に「土壌汚染」にある「土壌汚染発生の特殊性」は読みましたか?
Wikiのそのほかの関連項目に、いろいろ書いてありますよ。

No.22560 【A-4】

Re:土壌汚染対策法

2007-05-16 10:32:59 たる吉

Shimo様
貴方が述べた内容に矛盾が生じていることに気づいてらっしゃいますか?

>土壌については、第三者賠償を規定する法律はないのでしょうか?またあるとする場合、大気・水と同様に、無過失責任を定めているのでしょうか?
↑この時点で水濁法が定めている無過失責任がなんなのか存じ上げられていたんですよね。

>水濁法は工場や事業場における事業活動に伴う排水を規制するものであると思います。土地が単なる更地の場合、たまたまそこから染み出た汚染が原因で第三者の健康被害を及ぼしたようなケースでは、その責任を水濁法では問えないのではないかと思っています。
↑おっしゃるとおりです。
質問の時点で,更地の場合等限定されましたか?
土対法にしても水濁法にしても飽くまで原因が人的要因(事業活動)に限った話でしょう。
そんなケースで無過失責任を問われたら,温泉を運営している人のほとんどは健康被害を訴えられたら,無過失責任の賠償を負うでしょうし,下手したら山を持っているだけで賠償責任を負うかもしれません。
「たまたまそこから染み出した」というのは,その場に汚染物質になるものを仮置きしていたととれば良いのですか?その場合はその行為が事業活動に伴うものなのかどうかなどの判断を経た後,水濁法の地下水汚染に伴う無過失責任を負うのではないのでしょうか。

一体何を知りたいのですか?

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