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環境Q&A

金属加工後の洗浄機届出 

登録日: 2007年04月22日 最終回答日:2007年05月01日 水・土壌環境 水質汚濁

No.22327 2007-04-22 06:23:38 かばさん

金属加工後に切粉除去のために洗浄機を設置する際、それがアルカリであれば、届出が必要だと思いますが、加工機に使っている水溶性切削水の方が量も多く、ph値も高いのにこちらは届出が不要なのでしょうか?

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No.22395 【A-1】

Re:金属加工後の洗浄機届出

2007-04-28 12:19:41 マッシー・ナナ

届け出と言われましても、何の届け出を想定していられるのか不明でお答えのしようがありません。特定施設の届け出と考えますと、65酸又はアルカリによる表面処理施設に該当するか否かと思われます。「洗浄機を設置する際、それがアルカリであれば、」は意味不明です。それに加工機の種類が分からないので、お答えは不確かですが、後者につきましては、工程でアルカリを使用してなければ、該当しないように思えます。

No.22406 【A-2】

Re:金属加工後の洗浄機届出

2007-05-01 10:20:37 papa

届出が必要とすればマッシー・ナナさんの回答にあるように令別表第1の65号でしょうが、質問内容の詳細が不明ですので確実な回答が困難です。
一応質問を次のように解釈してみました。違っていたらご容赦ください。
@水溶性切削油を使用した金属加工機を使っている。
A水溶性切削油は全量回収しているが、(一般的には循環利用)、アルカリ性でpHは高い
B切粉除去のために後工程で切粉洗浄装置を追加した。
C切粉洗浄施設の洗浄剤は弱アルカリで、洗浄水の一部は下水道排除又は河川放流されている。
D切粉洗浄剤のMSDSは未確認
E加工対象の金属地金の成分は不明

水溶性切削油は廃油として回収処分され、放流されないので、pHについては考慮されていないと思います。

65号施設は施行当初は強酸強アルカリを想定した運用が行われていたようですが、キレート剤などの普及によって今はあまり厳密な扱いがされていません。所管行政庁によっては洗浄剤を使えば汚濁負荷になると想定して該当扱いを行うところもあります。該当の有無は洗浄剤のMSDSを持参して所管行政庁に判断をいただくのがよいかと思います。

加工対象の金属地金の種類によっては金属微粉末から有害物質の溶出可能性があります。地金の成分規格を確認する必要があります。洗浄剤も成分によっては防錆、脱脂など表面処理を兼ねた組成となっているものもあります。

洗浄施設からの放流水質を確認する必要があります。
洗浄剤に界面活性剤やキレート剤が含まれてる場合は、有害物質のほかBOD、窒素、りんなども確認が必要です。
下水道をご利用いただいているなら、65号の届出は不要でも除害施設の設置に係わる届出が必要となるケースがありますので、洗浄剤のMSDSと洗浄施設・洗浄水処理施設の内容がわかる資料を持参してご利用いただいている下水道管理者の担当窓口でご相談ください。

回答に対するお礼・補足

言葉足らずで申し訳ありませんでした。所管行政庁に問い合わせをしてみます。

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