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環境Q&A

騒音規制法 

登録日: 2007年04月19日 最終回答日:2007年04月19日 大気環境 騒音/振動

No.22247 2007-04-19 08:58:56 Kawa

初めて投稿させて頂きます、宜しく御願いします。

当社は工業団地内に工場があり、エアーコンプレッサーが騒音規制法の対象になっていますが、エアーコンプレッサーが稼動していなくても周囲の工場等の音で規制値を超えています、この状態でも法規制の適用を受けるのでしょうか!?
教えて下さい。

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No.22248 【A-1】

Re:騒音規制法

2007-04-19 09:48:19 レス

>当社は工業団地内に工場があり、エアーコンプレッサーが騒音規制法の対象になっていますが、エアーコンプレッサーが稼動していなくても周囲の工場等の音で規制値を超えています、この状態でも法規制の適用を受けるのでしょうか!?
>教えて下さい。

 『法規制の適用を受ける』当然です。

 赤信号、皆でわたれば怖くない?ですか。

 少々ついでに・・・

 コンプレッサーを設置するだけで、動かさないとしても法規制の適用を受けます。
 水(大気)の場合には、排水(排気)がなくても法規制の適用を受けます。
 法規制の適用は、施設設置に関して受けるのです。

 騒音規制とか、排水規制と、特定施設の関係は、リンクはしていますが、設置そのものに関する規制は独立(単独で)して規制対象です。

回答に対するお礼・補足

回答有難うございます。

質問が悪かったみたいです、私が聞きたいのは弊社が稼動していなくても規制値を超えていますと言う質問です。

No.22268 【A-2】

Re:騒音規制法

2007-04-19 16:21:09 パラレル

>質問が悪かったみたいです、私が聞きたいのは弊社が稼動していなくても規制値を超えていますと言う質問です。

騒音規制法の冒頭を読めばおのずと答えは見えると思いますが・・。

第一条  この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
第二条  この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
2  この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
第四条  都道府県知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。

音はどこからでているのですか。




回答に対するお礼・補足

隣接する工場から出ています、隣接する工場の反対側の道路側では、規制値入ります(当然工場が稼動していても)、又弊社工場のエアーコンプレッサーは隣接する工場の方に設置されていますので測定方法がわかりません。

No.22270 【A-3】

Re:騒音規制法

2007-04-19 17:48:12 パラレル

隣の工場の音が妨害するのであれば、例えば隣の工場が停止している際に測定するとか、御社のコンプレッサーからの騒音を距離減衰式などで求められたら如何でしょう。

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