一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

一般廃棄物の所有権について 

登録日: 2007年03月17日 最終回答日:2007年03月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.21742 2007-03-17 04:55:18 クリーン

私の町では、家庭から出される一般廃棄物(粗大ごみなど)は、処理場などに持ち込まれ、有料で処分されます。
処理場に持ち込まれた段階で、その廃棄物の所有権は
その町に移されたと一般的に解釈してよろしいか?
条例等では明記されてはいません。
所有権が移ったのだとすれば、その根拠を教えてください。

総件数 2 件  page 1/1   

No.21744 【A-1】

Re:一般廃棄物の所有権について

2007-03-17 18:19:06 万田力

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7303

の Aー2、A-4、A-5 をごらんください。
(マタカ改め万田力です。)

No.21754 【A-2】

Re:一般廃棄物の所有権について

2007-03-18 16:33:44 Dr.ゴミスキー

 地方自治法は、地方自治体(都道府県及び市町村のこと)の仕事を定めています。
 また、その仕事に必要な費用を税金で賄うことを地方税法で定めています。

 地方自治法では、地方自治体の仕事の一つに廃棄物の処理を行うことが出来ると定めています。

 この定めに基づき、廃棄物処理法は、納税者の廃棄物の処理に関することを色々と定めています。

 ご質問の「所有権」は、先に紹介した2つの法律が根拠となり、納税者が排出した廃棄物は、その自治体の所有となります。

 条例に「所有権」の明示が無くても、先に紹介した法律でことが足ります。
 その根拠は、先の2つの法律を勉強し理解してください。

 なお、日本は法治国家です。自治体は、法律及び条例に基づき仕事(住民サービス)を行うことになりますが、必ずしも条例の制定が必要がないとの学説もあります。
 
 この場合は、関係する法律に基づき行うことになりますが、地域特性に対する考慮がありません。つまり、条例があった方がベストといえます。

 

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

総件数 2 件  page 1/1