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環境Q&A

自治体直営の処分施設の法的な許可について 

登録日: 2003年04月14日 最終回答日:2003年04月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2161 2003-04-14 17:39:05 Y・U

廃棄物処理法施行規則第10条の3に法第14条第4項ただし書きの規定による環境省令で定める者が掲げられていますが、このなかに
自治体が直営する処分施設がありません。役所に確認したところ
法第11条第2項
市町村は、あわせ産廃の処理をその事務として行うことができる
法第11条第3項
都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県
が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。
が法的根拠とのことでした。
疑問点
@施設の技術基準はどこで担保されているのだろうか。
Aどいしてこのように解りにくい体系になってしまったのか。
どなたか教えてください。

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No.2165 【A-1】

Re:自治体直営の処分施設の法的な許可について

2003-04-14 21:17:40 北海道 / きた

>疑問点
>@施設の技術基準はどこで担保されているのだろうか。
→一般廃棄物処理施設の届出又は産業廃棄物処理施設の許可が必要になります。
 届出又は許可が必要ない規模の施設でも、補助金などのことから(国の委託を受けた)県が確認することがあります。自治体の基本的な責務としても自ら確認する必要があります。

>Aどうしてこのように解りにくい体系になってしまったのか。
→もともとの法令に産業廃棄物の処理体系を付け加えたことにも一因があります。補助金行政と規制行政が混在しています。
 全体を見渡し、なお、通知を読まないと十分には理解できません。

回答に対するお礼・補足

早速ご回答頂きありがとうございます。
廃棄物処理法は実に判りにくいですね

No.2218 【A-2】

Re:自治体直営の処分施設の法的な許可について

2003-04-20 01:31:18 ハンマー

 全く担保されず、「事務」という名のもとに許可も届出もしていない自治体直営処分場はたくさんあります。どうしてそうなったのかはよく分からないのですが。

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