PCB溶出試験の添加水量について
登録日: 2007年02月22日 最終回答日:2007年03月01日 健康・化学物質 ダイオキシン
No.21321 2007-02-22 07:12:07 くーまん
現在PCB分析について勉強しております。
PCB溶出試験の添加水量について質問させてください。
PCBの溶出試験について質問ですが、たとえば50gを溶出に用いる場合、加える溶出液量は500mLでよいのでしょうか?それとも450mLでしょうか?
また、仮に500mL加えたとして、濾過した結果が400mLだった場合、回収できた400mLを基準に計算(mg/L)するのでしょうか?
それとも最初に加えた水の量(500mL)を基準に計算するのでしょうか?
このあたり、何か情報はお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非ご教授願います。
総件数 5 件 page 1/1
No.21365 【A-1】
Re:PCB溶出試験の添加水量について
2007-02-25 16:11:26 筑波山麓 (
「試料液の調整:試料(単位g)と溶媒{純水に塩酸を加え、水素イオン濃度指数が5.8以上6.3以下となるようにしたもの(以下、筑波山麓記す。「調整液」という)}(単位ml)と重量体積比10%の割合で混合し、かつ、その混合液が500ml以上となるようにする。」とあります。この文章で分からないようですので、調整方法の一例を具体的に挙げましょう。「試料50gをとり、調整液を加えて500mlにする」です。
「検液の作成:………これを検液とする。」とあります。ろ過の結果、調整液が400mlになったとしても、その液を測定し、○○mg/Lとなったら、その数値が測定値です。これで終わりです。
日本語(国語)の勉強は一日や、二日、何かハウツー本や教科書を読んで身につくものではありません。また、受験勉強で過ごしてきた方には、不足している教養です。新聞、文献を常に読んで、日本語の読解力を磨いてください。
回答に対するお礼・補足
筑波山麓様
回答どうもありがとうございました。
根本的に文章の解釈が間違っていたようでした。
ついでに国語力の指摘もありがとうございました(笑)
以下、自分のために整理します。
また間違っていたらご指摘ください。
試料50gの場合、メスシリンダーなどに試料を入れ、調製液を加えて500mLにし、それを密封できるガラスフラスコなどに移し替え、既定の条件で6時間振とうする。(このとき、加えた調製液は480mLだったとしても、計算には関係してこない)
その後、0.45μmのメンブレンフィルターでろ過し、ろ液の量を測る。試料が水を含むため、ろ過が仮に400mLだった場合、それ自身が検液となる。規定の前処理操作を行い、PCBを分析する。その結果、検液400mL中から0.1mgのPCBが検出されたとすると、0.1mg/400mLとなり、つまり0.25mg/Lということになる。
No.21401 【A-2】
Re:PCB溶出試験の添加水量について
2007-02-27 16:55:17 光一 (
「重量体積比10%の割合で混合」ですので、加える液量は500mLとなります。
>また、仮に500mL加えたとして、濾過した結果が400mLだった場合、回収できた400mLを基準に計算(mg/L)するのでしょうか?
>
>それとも最初に加えた水の量(500mL)を基準に計算するのでしょうか?
「ろ過後の溶液から検定に必要な量を正確に計りとって作成するものとする」とありますので、濾過した結果400mLになろうが480mLになろうが関係ありません。
単純にろ液から必要量を計りとれば良いのです。
法律は往々にして国語力が必要場面が多いと思います。特に理系の人は国語力は弱い人が多いので法律面は大変な部分と思います。<理系でも国語力が強い人がいるとかつっこまないでくださいね。
私も国語力は弱いのでいつも法律の解釈には苦労しております。
回答に対するお礼・補足
1回目の回答から、新たに3名の方からご回答をいただきましたので、ここに失礼を承知で一括してお礼いたします。
どうもありがとうございました。
EMBRYO様から問われました、『何を対象にしたどの溶出試験か?』ですが、
「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」のうち、紙、及び繊維、木を対象にした試験法です。
(平成4年 厚生省告示第192号 別表第4(溶出試験法))
以下、再度自分のために整理します。
またまた間違っていたらご指摘ください。
試料50gを「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」のうち、紙、及び繊維、木を対象にした試験法
(平成4年 厚生省告示第192号 別表第4(溶出試験法))でやる場合、
試料に調製液500mLを加えて「重量体積比10%の割合で混合」とし、
密栓した後に既定の条件で6時間振とうする。(このとき、加えた調製液は480mLだったとしても、計算には関係してこない)
その後、0.45μmのメンブレンフィルターでろ過し、ろ液の量を測る。試料が水を含むため、ろ過が仮に400mLだった場合、それ自身が検液となる。
規定の前処理操作を行い、PCBを分析する。
その結果、検液400mL中から0.1mgのPCBが検出されたとすると、0.1mg/400mLとなり、つまり0.25mg/Lということになる。
しかし法律関係は難しい表現が多いようですね。
国語力のない自分には難解です。
といいますか、正直今回の一件まで国語力がないとは思ってませんでした。
現代文や小論文はむしろ得意な方でしたので・・・
これが受験勉強だけで得た浅はかな自信だったんでしょうね。
No.21407 【A-3】
Re:PCB溶出試験の添加水量について
2007-02-28 00:38:56 EMBRYO (
質問の件は昭和48年環境庁告示第13号
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法
の埋め立て処分を行なおうとするものの溶出試験のことでよいのですか
昭和48年環境庁告示第14号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法
では溶出方法は当然異なります
また、平成3年環境庁告示第46号
土壌の汚染に係る環境基準について
では土壌溶出試験について定められています。
さらに、質問の内容が、溶出試験のPCBについてとなっていれば上記のどれかだとは想像が付きますが、PCBの溶出試験となっていては食品衛生法関連の分析かとも思うし、プラスチックなどから溶出させる分析の方を思い浮かべることもあります。表現には注意してください。
質問の件を告示13号の埋め立て処分と仮定すると
溶出液は試料が水分を含んでいても85%以下なら試料を有姿で1に対して溶媒を10加えて溶出し検液とします。
溶出試験の分析はあくまでも検液に対する基準に基づいた試験であり、報告も検液を分析した結果となります。
溶出試験の結果から元の試料あたりの濃度を算出することはできません。
後は自分で調べてください。
回答に対するお礼・補足
1回目の回答から、新たに3名の方からご回答をいただきましたので、ここに失礼を承知で一括してお礼いたします。
どうもありがとうございました。
EMBRYO様から問われました、『何を対象にしたどの溶出試験か?』ですが、
「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」のうち、紙、及び繊維、木を対象にした試験法です。
(平成4年 厚生省告示第192号 別表第4(溶出試験法))
以下、再度自分のために整理します。
またまた間違っていたらご指摘ください。
試料50gを「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」のうち、紙、及び繊維、木を対象にした試験法
(平成4年 厚生省告示第192号 別表第4(溶出試験法))でやる場合、
試料に調製液500mLを加えて「重量体積比10%の割合で混合」とし、
密栓した後に既定の条件で6時間振とうする。(このとき、加えた調製液は480mLだったとしても、計算には関係してこない)
その後、0.45μmのメンブレンフィルターでろ過し、ろ液の量を測る。試料が水を含むため、ろ過が仮に400mLだった場合、それ自身が検液となる。
規定の前処理操作を行い、PCBを分析する。
その結果、検液400mL中から0.1mgのPCBが検出されたとすると、0.1mg/400mLとなり、つまり0.25mg/Lということになる。
しかし法律関係は難しい表現が多いようですね。
国語力のない自分には難解です。
といいますか、正直今回の一件まで国語力がないとは思ってませんでした。
現代文や小論文はむしろ得意な方でしたので・・・
これが受験勉強だけで得た浅はかな自信だったんでしょうね。
No.21415 【A-4】
Re:PCB溶出試験の添加水量について
2007-02-28 13:34:13 BATA (
回答の中で自己整理をされている以下の文に誤りがあります。
「試料50gの場合、メスシリンダーなどに試料を入れ、調製液を加えて500mLにし、(以下略)」
調製液を加えて500mLにしたら、調製液を重量比で10%添加したことにはなりません。
土の体積分だけ調製液量が変わってしまっています。
50gの土には500gの調製液を添加、振とうします。
「500mL以上になるようにする」も忘れないで下さい。
検液の作成方法と分析方法は基本的には分けて考えてください。
できあがった検液を用いて、所定の分析を実施します。
分析に500mL必要であれば、調製した検液が500mL以上なければ、分析できません。(100gの土壌に1000mLの調製液を入れて検液を作成して、検液量が900mLしかなくても問題ありません)
回答に対するお礼・補足
1回目の回答から、新たに3名の方からご回答をいただきましたので、ここに失礼を承知で一括してお礼いたします。
どうもありがとうございました。
EMBRYO様から問われました、『何を対象にしたどの溶出試験か?』ですが、
「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」のうち、紙、及び繊維、木を対象にした試験法です。
(平成4年 厚生省告示第192号 別表第4(溶出試験法))
以下、再度自分のために整理します。
またまた間違っていたらご指摘ください。
試料50gを「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」のうち、紙、及び繊維、木を対象にした試験法
(平成4年 厚生省告示第192号 別表第4(溶出試験法))でやる場合、
試料に調製液500mLを加えて「重量体積比10%の割合で混合」とし、
密栓した後に既定の条件で6時間振とうする。(このとき、加えた調製液は480mLだったとしても、計算には関係してこない)
その後、0.45μmのメンブレンフィルターでろ過し、ろ液の量を測る。試料が水を含むため、ろ過が仮に400mLだった場合、それ自身が検液となる。
規定の前処理操作を行い、PCBを分析する。
その結果、検液400mL中から0.1mgのPCBが検出されたとすると、0.1mg/400mLとなり、つまり0.25mg/Lということになる。
しかし法律関係は難しい表現が多いようですね。
国語力のない自分には難解です。
といいますか、正直今回の一件まで国語力がないとは思ってませんでした。
現代文や小論文はむしろ得意な方でしたので・・・
これが受験勉強だけで得た浅はかな自信だったんでしょうね。
No.21430 【A-5】
Re:PCB溶出試験の添加水量について
2007-03-01 15:12:57 光一 (
まず、私は勝手に一般的である環境庁告示第13号を前提に書きましたが、厚生省告示第192号と方法がはっきりしているなら最初に書いて欲しかったです。
まあ、質問の趣旨はどっちでも変わらないのですが、明確にしておくと回答者のよけいな悩みを省くことが出来ます。
>密栓した後に既定の条件で6時間振とうする。(このとき、加えた調製液は480mLだったとしても、計算には関係してこない)
揚げ足取りみたいでいやなのですが、質問者があえて念押しのように書き込んでますので、誤解の無いように書きますが、試料50gとしたなら、加えるのは溶媒500mLです。「480mLだったとしても」は、あり得ません。
回答に対するお礼・補足
光一様。ご回答ありがとうございます。
そうですね、最初にもっと詳しく書いておけばよかったですね。他にもこれだけ溶出試験があったことを知りませんでした。
あと、次の分は単なる消し忘れです。揚げ足取りではありませんよ、ご指摘助かりました。
『(このとき、加えた調製液は480mLだったとしても、計算には関係してこない)』
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