一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

情報セキュリティと廃棄物 

登録日: 2007年02月19日 最終回答日:2007年02月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.21253 2007-02-19 09:11:30 たる吉

いつもお世話になっております。
情報セキュリティの強化の観点から,最近いろんなサービスが増えておりますが,例えば,
「秘密文書を大型シュレッダー保持業者に破砕委託をする。」
「HDの磁気破壊を委託する。」
ということをした場合,当該行為自体は廃棄物の処理委託ではないと理解しますが,その後の残さ物の取扱については,どうなるのでしょうか。

紙については,専ら物の為,費用の発生の有無に係わらず,そのまま処分を委託することが可能と思いますが,
HD等の場合,処分に費用が発生し,請負先(勿論,無許可)に処分をお願いするとしたら,やはり廃棄物の処分と見做されるのでしょうか。
それとも当該委託も,建設工事等と解釈することができ,請負先に費用を支払い処分をお願いすることができるのでしょうか。

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000319

どなたかご教示願います。

総件数 1 件  page 1/1   

No.21293 【A-1】

Re:情報セキュリティと廃棄物

2007-02-21 08:21:07 しぇん

廃棄処分に費用が発生する場合、廃棄物の処分となります。
データの処分に費用は発生するが、その後有価物として売却される場合は2種類あります。
@処分費(運搬費用含)>買取価格=廃棄物=廃棄物処理業者である必要があります。
A処分費(運搬費用含)<買取価格=有価物=許可は不要です。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
確認です。
(1)データの消去は廃棄物の処理ではない。
(2)データの消去の為に郵送する場合は,(1)の解釈から廃棄物の運搬には該当しない。
(3)その後の残渣物の処分については,「建設工事等」を当てはめるのは適当ではない。
(4)廃棄物であるか否かの判断は,データ消去後に判断する為,相手の手元にある残渣物が有価物である場合は,許可が不要だが,不要物である場合は,相手先の許可が必要。

総件数 1 件  page 1/1