水質汚濁防止法の特定施設廃止届けについて
登録日: 2007年02月16日 最終回答日:2007年02月16日 水・土壌環境 水質汚濁
No.21210 2007-02-16 02:40:39 行政不信
どうしても、納得がいかない件がありますので、このQ&Aの場を借りて、皆さんからの意見をお聞きしたいと思います。
弊社の工場には、水質汚濁防止法の特定施設が設置されております。設置後数年を経過しております。ところで、この特定施設からの排水が、公共用水域に排出されないように、施設を排水循環型に変更致しました。また排水は産業廃棄物として処理委託を行ないます。
さて、この変更に伴い、施設からの排水が、公共用水域に排出されないために、行政に特定施設の廃止届出を提出したところ、行政側は、特定施設は改造等しても、特定施設に変わりは無いので、「変更届」を提出するように指示を受けました。
当方としては、排水が公共用水域に排出されない施設は、特定施設ではないとの認識でおりましたので、未だに納得できず、スッキリといたしません。
どなたか、この不信に対して、スッキリ納得のいく答え(意見)を頂けないでしょうか。
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No.21211 【A-1】
失礼ですが、ただ恥をさらけ出しただけですよ
2007-02-16 15:56:51 なんちゃって計量士 (
>当方としては、排水が公共用水域に排出されない施設は、特定施設ではないとの認識でおりましたので、未だに納得できず、スッキリといたしません。
>どなたか、この不信に対して、スッキリ納得のいく答え(意見)を頂けないでしょうか。
>
所轄はキチンと説明したはずです。それが理解出来ないのは貴方の不勉強としか申し上げようが有りません。
失礼ながら、今の貴方には(スッキリ納得のいく答え)は有り得ないでしょう。最低限の法令の調査も行わずに、人に聞くだけ聞いても、自分の耳に都合のよい事しか受け入れない態度です。
貴方の言語使用法に或る程度の常識があるな、水質汚濁防止法関連に於ける排出水の定義を御自分で再度確認されたし。
貴事業場は雨も降りかからず、外気との交換すら一切ない事業場との事ですから。
No.21213 【A-2】
Re:水質汚濁防止法の特定施設廃止届けについて
2007-02-16 16:09:45 くろ (
上記は除くというような記述が条文の何処かに書かれていますか?
○○○は除くという主旨の記述がないと除外されません。
特定施設の定義は、水質汚濁防止法 第二条2項に
“この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。”
とあり、公共用水域への排出には係わらず特定施設となるのではないですか。
たしかに、届出義務は、第五条に“公共用水域に水を排出する者”とありますが、届出済みの施設の排水を産廃処理に切り換えたとしても“汚水又は廃液を排出する施設”に変わりはないので構造変更ですよね。
いずれにしても、有害物を処理する施設ですから、故障などにより汚染拡散する恐れがあるので、一市民としては行政に把握しておいていただきたいと思います。
回答に対するお礼・補足
早速に御回答賜りまして感謝致します。
自らの不勉強を反省し、これからより一層法規制について理解を深めて参ります。
No.21216 【A-3】
Re:水質汚濁防止法の特定施設廃止届けについて
2007-02-16 16:53:38 papa (
その1
規制を受けるのは事業所から排出される水であって特定施設からの排出水とは限らないこと。なんちゃって様のご指摘のとうりです。
その2
特定施設の届出を求めるのは、事業所把握の意味もあること。
その3
特定施設を設置することによって、漏洩事故などの際に課せられる義務が生じること。(下水道法だと第12条の9)
その4
廃棄物法や土壌汚染対策法など他法令でリンクする規定もあります。排出する廃液の処理基準も特定施設の種類によって決まっています。
その5
届出をするということと規制基準の適用を受けることは別の規定となること。届出をするが規制を受けないケースもままあることです。
その6
届出をせず漏洩事故や特定施設以外の排出水を排出した場合は届出違反として直罰であること
特定施設の届出を許認可と勘違いしている方に時々遭遇します。そのほとんどが届出=規制基準適用、規制対象=特定施設の排出水、と誤解されているところからきています。
お役所窓口の説明は実に的確で親切だと思います。
勘違いや誤解はままありますので、このQAでお尋ねになるのはよいことだと思います。
回答に対するお礼・補足
まず最初に、御回答に対する御礼が遅れましたこと大変申し訳御座いませんでした。
ここに感謝申し上げます。
感謝。
先般の「くろ」様、そしてこの度の「papa」様共に、我々のような困惑している質問者の立場をよく理解された上で、懇切な回答を送付頂いておりますこと本当に感謝しております。
御二人の心の籠った回答を頂戴したことをきっかけに、再度法規制をより一層勉強していくことを決意した次第でございます。
御二人には、御回答並びにヤル気を頂戴したことで、二重に感謝申し上げます。
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