一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定施設設置届について
登録日: 2007年02月14日 最終回答日:2007年02月14日 水・土壌環境 水質汚濁
No.21152 2007-02-14 11:04:34 ISO初心者
水質汚濁防止法、下水道法についてお伺いします。
自社の工場に特定施設があるとします。
特定施設からの排水は、水処理をして、下水道へ放流し、雨水のみ河川放流とします。
その場合
■@水質汚濁法
日最大排水50m3未満→水質汚濁防止法
日最大排水50m3以上→瀬戸内海環境保全特別措置法
ですが、雨水だけでも、特定施設設置届は必要になりますか?
■A下水道法
日排水量が、50m3未満であれば、特定施設設置届は不要でしょうか?
回答をよろしくお願いします。
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No.21160 【A-2】
Re:特定施設設置届について
2007-02-14 15:25:22 レス (
>その場合
>■@水質汚濁法
> 日最大排水50m3未満→水質汚濁防止法
> 日最大排水50m3以上→瀬戸内海環境保全特別措置法ですが、雨水だけでも、特定施設設置届は必要になりますか?
>
排水がなくても、特定施設の設置届出を提出するように、所轄からは指示されます。今回雨水だけでも排出するのですから、届出は必要と思われますが、下水道との関係で、下水道に提出し、写しを提出の場合もあるようです。(両方提出、写しの提出、共に実例あります)
>■A下水道法
> 日排水量が、50m3未満であれば、特定施設設置届は不要でしょうか?
>
量に係わらず、必ず、必要です。
ていうか、それ以前に法令きちんと読んでから聞くのが礼儀では?
水質汚濁法で排出水の定義は?
下水道法で特定施設の定義は?
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