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環境Q&A

食品残渣の乾燥物は肥料? 

登録日: 2007年02月14日 最終回答日:2007年02月15日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.21151 2007-02-14 10:48:02 田舎のkei

廃棄物処理会社に勤務しています。
食品リサイクルに取り組むために、食品残渣の乾燥機を検討しています。 物の流れとしては「食品工場⇒当社(食品残渣の乾燥)⇒堆肥化会社」という形を考えています。 ここで、当社で食品残渣を乾燥したものは肥料取締法でいう肥料という形になるのでしょうか? もしそうなら当社は肥料生産業者となり、都道府県知事に届け出が必要になるのでしょうか?

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No.21153 【A-1】

Re:食品残渣の乾燥物は肥料?

2007-02-14 11:49:44 茨城県 / sumi

多少かかわりがある仕事をしています。
分かるところだけ、

>食品残渣を乾燥したものは肥料取締法でいう肥料という形になるのでしょうか? もしそうなら当社は肥料生産業者となり、都道府県知事に届け出が必要になるのでしょうか?

肥料取締法では、
「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土じように化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう。」
となっていますから、「肥料」にあたると思います。

届け出については、
「肥料」の内で「特殊肥料」という分類になれば、届け出でよいはずです。
ちなみに「特殊肥料」は、
「たい肥(わら、もみがら、樹皮、動物の排せつ物その他の動植物質の有機質物(汚泥及び魚介類の臓器を除く。)をたい積又は攪拌し、腐熟させたもの)」
ということになっています。この場合が当てはまるかどうか、私にはわかりません。
もし分類が「特殊肥料」ではなく「普通肥料」になると、「公定規格」とか「登録」とか、一層大変な手続きをしなければなりません。

いずれにしても、分類判定も含めて、担当「肥飼料検査所」の窓口にお尋ねになることをお勧めします。
http://www.ffis.go.jp/

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
肥料に該当しそうなんですね。「肥飼料検査所」なるものが存在することすら知りませんでした。
何か新しい事をやろうとすると必ず新しい手続きが増えるんですね。保健所の担当者に乾燥機の相談に行った時にはそのような事は教えてくれませんでした。
ありがとうございました。

No.21157 【A-2】

又余計なことかもしれませんが

2007-02-14 14:53:50 レス

肥料生産業者登録・届出申請
http://www6.pref.aomori.jp/sinsei/sinseidsp.php?sheet_no=343

肥料取締法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO127.html
肥料取締法施行令
http://www.ffis.go.jp/sub7/sub1_torirei.htm
肥料取締法施行規則
http://www.ffis.go.jp/sub7/sub1_torikisoku.htm

 で各県毎に、施工細則があるのでご自分でお調べください。

 基本的には、普通肥料は内容成分値に規格又は承認された有効成分を保障する肥料。
 特殊肥料は、感覚としては肥料として有効とされ使われているが、はっきりと成分が保障されていない肥料。
 と考えれば良いと思います。

回答に対するお礼・補足

たぶん、特殊肥料ということになるのでしょうか。
「肥飼料検査所」に問い合わせてみることにします。
実を言うと、肥料取締法なるものがあることすら、つい先日まで知りませんでした。お恥ずかしい。
ありがとうございました。

No.21177 【A-3】

Re:食品残渣の乾燥物は肥料?

2007-02-15 11:28:00 環境担当

>「食品工場⇒当社(食品残渣の乾燥)⇒堆肥化会社」

この場合の「堆肥化会社」というのは、乾燥させた食品残渣を発酵させて堆肥にする加工行為をする会社でしょうか。
また、そうであれば、「乾燥させた食品残渣」の段階では堆肥とはならない(できない)ということになるでしょうか。

上記の答えがYesであれば、「乾燥させた食品残渣」は原料であって、肥料ではなく、特殊肥料には当たらないと考えるのが妥当と思いますが、いかがでしょうか。

仮に「乾燥させた食品残渣」も届出が必要となれば、世間で多く利用されている「乾燥型生ごみ処理機」の設置事業者は全て届出が必要となると思われますが、それはないだろうと考えます。
「乾燥させた食品残渣」は堆肥化業者や飼料化業者に引き取ってもらう例が多いと思われますが、堆肥化して初めて肥料と見なされると思います。

なお、生ごみ処理機の生成物を直接堆肥として利用する場合は肥料取締法による届出が必要です。

回答に対するお礼・補足

肥飼料検査所と県農林部に問い合わせたところ、下記のような回答でした。
・生ごみを乾燥するだけであれば肥料に該当しないので、届出の必要はない。 コーヒーかすや屑大豆などは単独で乾燥し、肥料して届けることは出来る(そういう肥料項目があるらしい)。
・生ごみ乾燥品を農家に持って行き、農家で堆肥化して使用する場合も届出は必要ない。

sumiさん、レスさん、環境担当さん、どうも有難うございました。大変勉強になりました。

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