一般財団法人環境イノベーション情報機構
行政の運営する処理施設
登録日: 2007年02月06日 最終回答日:2007年02月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.20978 2007-02-06 09:30:09 エコエコ
初歩的な質問かもしれませんが、各行政が運営する、産業廃棄物を処理する施設に廃棄物を持ち込む場合、マニフェストは必要ないですが、それでは行政との委託契約も不要なのでしょうか?
また、行政の処理施設は、産業廃棄物処理業の許可証はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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No.20979 【A-1】
Re:行政の運営する処理施設
2007-02-06 09:42:39 たる吉 (
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
No.20983 【A-2】
Re:行政の運営する処理施設
2007-02-06 12:57:53 Dr.ゴミスキー (
施設の処理能力に余裕があれば、併せ産廃の処理が可能です。
ですから、法の主旨から産廃処理の許可が不要です。
自治体によっては、運用でマニフェスト擬きの記入用紙はあります。
法の主旨から契約行為は不要ですが、持ち込み申請書みたいな用紙はあります。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
基本的に、産業廃棄物のみを行政に持ち込んではいけないのですね。
参考になりました。
No.21023 【A-3】
Re:行政の運営する処理施設
2007-02-07 16:54:17 Dr.ゴミスキー (
法律の主旨を勝手に理解しないことが寛容です。
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