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環境Q&A

生産設備の解体工事委託に伴う廃棄物処理の一括委託が合法とする法的根拠は 

登録日: 2007年02月05日 最終回答日:2007年02月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.20969 2007-02-05 09:24:42 佐藤

本サイトを検索した結果、下記事例1/2の場合でも事前に解体工事と解体品の処分を契約に盛り込んでいる場合に、法的に問題ないと理解しました。また、ある業界団体に問合せた結果も同様な回答でした。しかし、法的根拠(文書)がいまだ把握・納得できていません。
何方か、根拠となる条文或いは法条項の但し書き等で違法でないことが判るものをお教えください。

事例1 新規の生産設備の導入と関連工事を、400万円で契約。
    契約内容には、生産設備代金・設置工事費用・古い生産設備の解体費と処分費用(25万円)を含む。
尚、解体品を弊社の廃棄物として処分する場合は、約40万円の費用が掛かる。
事例2 古い生産設備の解体費と処分費用(25万円含む)を、70万円で契約。

 折角の本サイト内情報を、私が理解していないのかもしれませんし、或いは私の勘違いで有れば併せて教えて頂ければ、大変ありがたいのですが、よろしくお願いします。

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No.20973 【A-1】

Re:生産設備の解体工事委託に伴う廃棄物処理の一括委託が合法とする法的根拠は

2007-02-06 08:22:48 たる吉

> 本サイトを検索した結果、
このサイトで検索した結果,どういう情報を入手して,その情報ではどこがわからなかったのか,説明して頂かないと,回答は同じものになってしまいます。

【建設工事等から発生する廃棄物の適正処理についての通知紹介】
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=20506

建設工事等について記載された通知のようですが,「建設工事等」の明確な範囲がわからないため,最初の契約でどちらが処分するのかを決めるのが一般的なようです。
当該生産設備は主体が金属である場合やまだ利用できる場合であることが多く,状況に応じては,「解体するだけで置いていって」,というケースが生じることも予想されます。

こういう状況も総合勘案して,取り外した後の設備の取扱いについて,所有者の意向を聞き,状況に応じた対応が必要と思われます。

取り外した後の設備が廃棄物になる場合であっても,上記に紹介した通知と業として排出したということをもって,どちらが廃棄物処理責任を負っても問題ないように思えます。

【建設設備の考え方について】
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=17337

回答に対するお礼・補足

たる吉 さま

早々に回答を頂き有りがとうございました。

お蔭様で、「建設工事等における排出事業者には、原則として元請業者が該当する。」と「環廃産276号」が根拠として納得することが出来ました。
 当然、「最初の契約でどちらが処分するのかを決める」他のリンク内容と併せ、参考になりました。

 実は、教えて頂いたリンク先は既に見ていたのですが、「環廃産276号」については、内容をよく読まず文中の「排出事業者は、自らの責任において建設廃棄物を廃棄物処理法に従い、適正に処理しなければならない。」=発注者 と勝手に思い込んでいました。

> このサイトで検索した結果,どういう情報を入手して,その情報ではどこがわからなかったのか,説明して頂かないと,回答は同じものになってしまいます。

このアドバイスも誠にありがとうございました。当に私の検索した結果と思い込みを併せて、説明していれば私にとってより明確な回答頂けていたと思います。
 合せてお礼申し上げます。
 

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