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環境Q&A

特管となる汚泥 

登録日: 2007年01月30日 最終回答日:2007年04月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.20783 2007-01-30 09:41:03 特管汚泥

素人的な質問です。

ある汚泥でpHが12.5以上の場合は、特別管理廃棄物になるのでしょうか?

いろいろな表を見ると、pHの基準は、廃酸、廃アルカリにしかないんですが・・・。

教えてください。

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No.20811 【A-1】

Re:特管となる汚泥

2007-01-31 07:18:03 JK

>素人的な質問です。

玄人的な質問です。

>ある汚泥でpHが12.5以上の場合は、特別管理廃棄物になるのでしょうか?

廃アルカリのうち、高アルカリのものを特別管理廃棄物としているので、汚泥だけでは要件を満たせず、特別管理廃棄物となるには廃アルカリでもある必要があると思います。
そうすると、汚泥が廃アルカリでもあるということにしてよいのかという問題が生じます。

>いろいろな表を見ると、pHの基準は、廃酸、廃アルカリにしかないんですが・・・。

それは廃酸廃アルカリを定義しようとするために一応表現することになるからですし、特別管理廃棄物との境目を表現するためでもあります。
また、一般にpHを示すには溶液(液体)である必要がありますので、液体廃棄物である廃酸廃アルカリ以外には示せない場合が多いと思います。

>教えてください。

答えが出しにくいので、考えてみてください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
検討させていただきます。

No.20831 【A-2】

Re:特管となる汚泥

2007-01-31 16:31:11 TSBO

JKさんがおっしゃるように、液物ではないので廃アルカリには該当しないと思います。
何よりも廃酸、廃アルカリとして処理するならば、御社が許可として「中和」を持っているかどうかが重要ではないでしょうか。
あくまで汚泥として処理するのであれば、汚泥のところにチェックを入れ、廃棄物の名称欄にアルカリ汚泥と記入するなどの手があると思います。
しかしながら産廃なのか特管なのかは市町村によって対応が違うと思いますので、行政へ確認したほうがいいと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
行政に確認してみます。

No.20839 【A-3】

Re:特管となる汚泥

2007-01-31 21:45:55 マッシー・ナナ

<ある汚泥でpHが12.5以上の場合は、特別管理廃棄物になるのでしょうか?>「ある汚泥」として書かれてますが、汚泥ならPHの規制は対象外と考えられます。通常の汚泥でも、含水率が高く、且つ酸性若しくはアルカリ性を呈するものも多く在ります。たとえば、水酸化物等の排水処理沈殿物(汚泥)はアルカリ性を、ビルピット沈殿物(汚泥)は酸性を呈します。これらの汚泥は、処分された後に浸出水のPH調整等が必要になるかと思われます。ただし、PHが測れるということは、「ある汚泥」はかなり流動性を有すると思われます。性状がPH以外分かりませんので、、実質的にはアルカリ性の廃液に近い流動性を持つ汚泥?なのではないかと言う疑問は捨て切れません。

No.22340 【A-4】

Re:特管となる汚泥

2007-04-23 22:35:16 ぶる

同じ質問を関東圏行政へしたことがあります。天日干しして水が出なくなったものは汚泥で良いという回答でした。

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