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環境Q&A

Pタイルの貼替え 

登録日: 2007年01月24日 最終回答日:2007年01月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.20635 2007-01-24 08:17:22 建屋

非飛散性アスベストの撤去方法について
アスベスト含有Pタイルの一部張替え(10m2程度)工事を
請負おうかなと思っています。
私は、特定化学物質の作業主任者及び特別教育の
資格を持ってます。
公共建物の廊下部分なので、一般の人も通ります。
一般にどのように撤去されているのですか?

産業廃棄物の収集運搬の許可はありますが、
アスベストの収集運搬の許可は持っていません。
自社で請負い自社で運搬する場合は、
許可がなくても運搬できますか?

届出等、作成しなければならない書類はありますか。
よろしくお願いします。

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No.20642 【A-1】

Re:Pタイルの貼替え

2007-01-24 12:23:06 wmine

解体や収集運搬、処分等の注意については、
非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(平成17年3月30日)
http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbesto.pdf
非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の取扱いについて
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/notice_h170822.pdf
を参照してください。

非飛散性アスベストは、特別管理産業廃棄物ではなく、普通の産業廃棄物で、がれき類やガラスくず、コンクリートくず等に分類されます。ですから、通常の廃棄物の収集・運搬の許可があれば運搬できます。
ただし、技術指針によって、運搬方法等が詳しく述べられているため、そちらを参照してください。(中仕切り、シート掛け、袋詰、転倒防止等々。また、通知では湿潤化が追加された)
また、技術指針にはマニフェストの記載方法等も述べられています。

元請(排出事業者)であれば、処理計画書を作る必要があります。

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