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環境Q&A

工事・修繕による廃材の処理責任(排出者の適用)ついて 

登録日: 2007年01月18日 最終回答日:2007年01月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.20506 2007-01-18 03:28:53 MSS

MSSと申します。
私どもでは工場を所有しており、建物の改修工事や設備機器のメンテナンス(修理等)を外部業者に委託しております。
その際に必ず残材(材料残材及び撤去物)が発生しており、この廃棄処理については工事業者にお願いをしております。(施工業者が排出者となり処理して頂く。当方では廃棄証明書を提出して頂き保管)
しかし、元々の所有者は当方ですので、施工業者側に処理責任を負って頂いても良いものか疑問に思いました。
建設リサイクル法では適用される工事の内容が記載されており、Q&Aを見ても設備機器については除外となっていました。
設備機器の修理等により発生する残材の処理責任を施工業者側に負って頂くことに問題はあるのでしょうか?

例)
・モーター、ポンプ等のオーバーホールで撤去する老朽化部品
・照明器具や上記装置の交換に伴い取り外した撤去物(機器本体含む)

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No.20523 【A-1】

Re:工事・修繕による廃材の処理責任(排出者の適用)ついて

2007-01-18 23:09:40 NOJIMOJI

工事業者との契約内容により、排出事業者は異なってきます。
一度契約内容を確認し、廃棄物に関する責務がどちらにあるか、確認してみては如何でしょう?
参考までに、建築の世界では請負業者が排出事業者となる事が多いです。これは、建物を建築(解体でも同じですが)するという業務において発生する廃棄物なので、その生業はどちらかというと、これは建築を行う業者になります。
という事で契約内容の確認といったのは、こういう理由です。

回答に対するお礼・補足

NOJIMOJI様
ご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありません。
>工事業者との契約内容により、排出事業者は異なってきます。
契約内容によって変わるとのことですが、最初の契約時点で工事業者にその責務を負わせること自体に問題があるのではないかと心配になった次第です。
恐れ入りますが、設備機器でも建築と同様に考えられるということについて法的根拠などご存知でしたらご教授願いませんでしょうか

No.20684 【A-2】

Re:工事・修繕による廃材の処理責任(排出者の適用)ついて

2007-01-26 10:10:44 たる吉

難しい問題です。
この通知がどこまで適用できるのか・・・

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000319

建設工事等とありますが,建設工事がどこから,どこまでなのかは不明です。
それで実情としては,最初の契約で廃棄物処理責任を決めておくことが重要ということみたいですね。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
ご回答ありがとうございます。

仰る通り『建設工事等』という文言がネックになるのかなと感じているところです。
しかしながら常時発生する産業廃棄物ではなく、請負業者様の方が処理ルートを確立していると考えておりますので、従来どおり請負業者様に排出者となって頂くように致します。
万が一の不法投棄のリスクを考慮し、契約書への明記及び廃棄証明書(マニフェスト写し添付)の提出を依頼するように致します。

ご回答頂いた皆様ありがとうございました。

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