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環境Q&A

排水処理施設は廃棄物処理施設に成りうるか? 

登録日: 2007年01月16日 最終回答日:2007年01月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.20449 2007-01-16 04:00:10 BON

焼却炉やその他の施設の排ガス処理施設で用いる水を処理する施設で廃棄物を処理することは可能でしょうか?
ちょっと話が分かりづらいと思うのですが、排ガス洗浄水の中和施設に例えば、ばいじんや廃アルカリ、廃酸といったものを加え処理する…ということなのです。技術的に可能かどうかは別問題として、このような施設自体を廃棄物処理施設として位置づけることはできるのでしょうか?主たる目的は排水処理であることに変わりはないのですが、pH調整として廃棄物を加える…といったらいいのでしょうか。有価で購入するというのではなく、あくまで廃棄物として受け入れたものを用いる場合(産業廃棄物の処理業として行う)です。

似たような事例等もあれば是非参考にさせて下さい。

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No.20452 【A-1】

Re:排水処理施設は廃棄物処理施設に成りうるか?

2007-01-16 16:46:18 火鼠

中間処理場の認可を取れば、当然できますよ。事実、工業団地内の廃水処理組合が、独自で、中間処理業の登録をして稼動しているものがありますよ。

No.20453 【A-2】

Re:排水処理施設は廃棄物処理施設に成りうるか?

2007-01-16 17:11:52

火鼠様の書かれているとおりです。
実例を知りたいとの事なので,産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を取得して,自社の排水処理施設に,他社の有する船のビルジ排水を受け入れて処理している例も紹介しておきます。

No.20461 【A-3】

Re:排水処理施設は廃棄物処理施設に成りうるか?

2007-01-16 20:45:39 JK

>このような施設自体を廃棄物処理施設として位置づけることはできるのでしょうか?主たる目的は排水処理であることに変わりはないのですが、pH調整として廃棄物を加える…といったらいいのでしょうか。

 規模や種類によっては施設の許可を受けなければなりませんが、有価物を併用することは問題ありません。
 「pH調整として廃棄物を加える…」場合、その量によっては施設の許可は不要ですが、他人の廃棄物だとすれば処理業の許可は必要になります。

 どのような使い方でも制限はなく、ただ施設の許可や処理業の許可が必要な場合があるだけです。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12101
 

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