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環境Q&A

特定施設の構造等変更の届け 

登録日: 2007年01月15日 最終回答日:2007年01月19日 大気環境 大気汚染

No.20422 2007-01-15 03:33:11 tetsugon

ダイオキシン類対策特別措置法(以下DXN法)第14条、大気汚染防止法(以下大防法)第8条において、大気基準適用施設における発生ガスの処理の方法、又はばい煙の処理の方法の変更届けをするにあたり、次の点に疑問があります。どなたかご教授下さればあり難いです。
当該施設は大防法第6条のばい煙発生施設の設置の届出、DXN法第14条(経過措置)による届出を行っております。
当該施設は法施行時、既設であったため、DXN法施行規則第1条「大気排出基準」について、別表1に示された基準より、同規則 附則第2条(経過措置)附則別表第1及び附則別表第2により猶予されておりました。
このたび、排ガス処理施設が老朽化してきたため更新しようと考えております。更新する設備はこれまでと全く同型か、もしくは若干新しい技術を取り入れた改良型の設備です。
このような場合、DXN法施行規則附則第2条 附則別表第2の
取扱いはどのように解釈するのでしょうか。
経過措置の扱いは受けられるのでしょうか。

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No.20528 【A-1】

Re:特定施設の構造等変更の届け

2007-01-19 00:56:31 ななちゃん

>このたび、排ガス処理施設が老朽化してきたため更新しようと考えております。
>更新する設備はこれまでと全く同型か、もしくは若干新しい技術を取り
>入れた改良型の設備です。
>このような場合、DXN法施行規則附則第2条 附則別表第2の
>取扱いはどのように解釈するのでしょうか。
>経過措置の扱いは受けられるのでしょうか。

 どなたも回答されないようなので、、、。

 部分的な改修ではなく、同型のものに入れ替える場合、旧施設の廃止&施設の新設と解釈され、経過措置は適用されないものと思われます。
 設備を更新する範囲によって解釈が変わる余地もあると思いますから、具体的なことは県の担当課に相談されることをお勧めします。
 

回答に対するお礼・補足

なな様
深夜にも拘らず、貴重なご意見いただきましてありがとうございました。
まさに、おっしゃるとおりだと思います。
役所に相談することとしておりましたが、事前に確認できたらいいなと思っておりました。
    ありがとうございました。

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