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環境Q&A

行政との契約 

登録日: 2007年01月12日 最終回答日:2007年01月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.20350 2007-01-12 11:52:23 疑問者

そろそろ入札の準備に追われる時期ですね。
ふと思ったのですが行政が廃棄物の処理を入札等で決定する
ケースでは、委託基準に基づいていない契約が多いと感じます。
つまり、普通の入札等のひな形で作成された書類ですね。
詳細として仕様書がついているとかが多いようです。
行政が作ったひな形だし、言いにくいんですが、これって
廃掃法に違反しないんでしょうか?

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No.20385 【A-1】

Re:行政との契約

2007-01-13 19:58:43 Dr.ゴミスキー

 ご質問の契約のひな形を拝見していませんので回答することは難しいのですが、一般論を記述します。

 行政が使用する契約約款は、地方自治法の契約条項に基づき、条例や会計規則で定めています。

 契約約款は、契約の原則を記述してあります。そして、契約の一般論と支払い方法等を記述している筈です。

 具体的な契約内容は、特記仕様書に詳細に記述している筈です。
 ご質問の委託基準等も特記仕様書に記述している筈です。ご確認下さい。
 
 つまり、契約とは契約約款と特記仕様書を含めるが常識です。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
>具体的な契約内容は、特記仕様書に詳細に記述している筈です。
>ご質問の委託基準等も特記仕様書に記述している筈です。ご確認下さい。
おっしゃるとおり、その特記仕様書に委託基準が載って
れば問題ないんですが、それが無いんです...
処分業者の事業範囲や適正な処理のために必要な情報
に関する記述はまるっきり無いですね。
つまり行政自身が委託基準違反をしていることに
なるのではないかと思ったので、質問させて頂きました。

No.20460 【A-2】

Re:行政との契約

2007-01-16 20:26:26 通りすがり

廃掃法においては、「産業廃棄物の委託契約書の基準(含まれるべき事項)」は定められていますが、「一般廃棄物の委託契約書の基準」については定められていなかったと思います。
したがって、本件は廃掃法違反にはならないでしょう。

件の契約書のひな型を知らないので的を射た回答か判らないですが、行政自らが許可を与えた「一般廃棄物の処理基準を満たした」一般廃棄物処理業者に委託をするのだから問題ない、と考えられているのでしょうね。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
契約書の写しはひな形まんまなので見る人みたら
すぐ特定できちゃうんで公開できませんが、
入札参加の条件は一廃ではなく、産廃許可で、物も廃油とかです。
そのへんが引っかかるんですが、行政がだすから
一廃扱いっていう話にはならないですよね??

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