何か許可を取る必要はありますか?
登録日: 2007年01月08日 最終回答日:2007年01月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.20292 2007-01-08 02:26:33 リサイクル業新規参入
当社では、新規事業として有価で買取った廃プラを去年から輸出してます。
これから回収予定の商品で破砕して輸出したいと思う商品があります。
商品とは、洋服のハンガーやDVD・CD及びそれらのケースです。
そこで質問ですが、破砕機を購入して自社倉庫内で破砕を行う場合、リサイクル目的で買取した商品でも何か許可は必要になるのでしょうか?
どなたか、アドバイスお願いします。
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No.20293 【A-1】
Re:何か許可を取る必要はありますか?
2007-01-08 08:15:37 wmine (
ところで、収集・運搬はどちらで行われているのでしょうか?
もし、客側が御社の工場に運び込んで、御社がお金を払う場合は通常の商取引としてなんら問題はありませんが、御社が収集・運搬を行い、その費用を客側に請求している場合は、その商品(不用品)は廃棄物とみなされる可能性があります。(買取価格より、収集・運搬費が高い、別途料金を徴収している など)
もし、廃棄物とみなされれば、破砕処理そのものも廃棄物処理とみなされる場合があるため、注意が必要です。
(処理施設の許可や処理業の許可が必要となります)
また、
「規制改革・民間開放推進三か年計画」(平成一六年三月一九日閣議決定)」において平成一六年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000363
の中の
第四 「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化
では、運搬費の取り扱いについて言及されているので参考にしてください。
回答に対するお礼・補足
早速の、回答ありがとうございます。
収集・運搬は、当社が行ってますが、運搬費は頂いてませんので許可は不要かと思いますが今後のことも考えて収集・運搬の許可を取得してみようと思います。
また、何かありましたら宜しくお願いします。
No.20294 【A-2】
結論は同じですが
2007-01-08 09:15:45 万田力 (
他の法律での手続きは分かりませんが、廃棄物処理法では、廃棄物でないもの(≒有償で購入したもの)を「運搬」「加工」「販売」することについて、許可や届け出をする必要はありません。
回答に対するお礼・補足
早速の、回答ありがとうございます。
複数の方から、返事いただけると心強いです。
また、何かありましたら宜しくお願いします。
No.20295 【A-3】
Re:何か許可を取る必要はありますか?
2007-01-08 14:34:21 NOJIMOJI (
廃プラの買取は古物商とみなされます。古物営業法施行規則により13品目に分類されますが、以前警察署に確認したところ、かなり広範囲にその対象を広げています。当方が経験したところによると、今回のケースが該当すると思います。まぁ、持っていれば問題ありませんが。。。
>リサイクル目的で買取した商品
wmineさんのおっしゃるとおり、運搬費が買取費より高い場合、廃棄物扱いとなります。その場合、御社は処分業許可が必要であり、運送会社は収集運搬業許可が必要です。もしこれに該当すれば、運搬と処分それぞれに廃掃法に規定されている契約も必ず結ばなければなりません。これも買い取り金額の方が高ければ問題ないでしょう。
海外への販売については、バーゼル法は一度読んでおいて下さい。何かあったら、御社が不利益を被る以外に他の業者にも迷惑がかかります。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
古物商とみなされるとは、思いもしませんでした。
至急調べて、取得しようと思います。
バーゼルについては、毎回(財)日本環境衛生センターに事前相談してるので問題ないと思います。
有益な情報をありがとうございました。
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