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環境Q&A

石綿含有廃棄物の処分について 

登録日: 2006年12月26日 最終回答日:2007年01月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.20069 2006-12-26 09:39:50 土建屋M

この10月から廃掃法の省令等の改正で、石綿含有産業廃棄物(石綿を0.1%以上含有する廃棄物)の中間処理は、認定を受けた施設における無害化処理か、許可を受けた施設での溶融処理以外の方法は出来なくなりました。
従って、排出事業者がこれ以外の方法で処分をする場合、埋立処分しかありません。
ダンプ1台程度の少量の排出かつ遠方(他県)の最終処分場と直接委託契約することが大変困難です。
廃掃法の委託基準は承知していますが、実際にどのようにすれば良いのか、悩んでいます。ご教示下さい。

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No.20076 【A-1】

Re:石綿含有廃棄物の処分について

2006-12-26 11:26:05 しぇん

大手収集運搬業者にご相談されては如何ですか?
(積替保管場所を持っている。県外収集運搬業許可を多数持っている。大型車輌を何台も持っている。)
大手業者は幅広いネットワークを持っています。
ちなみに私の住んでいる県には最終処分場がありませんが、大手収集運搬業者さんが持って行ってくれますので、それなりの収集運搬費&処分費で済んでいます。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
収集運搬業者さんに最終処分場への委託契約の仲介をお願いするとしても、収集運搬業者さんへ収集運搬費と併せて処分費も支払うと、委託基準違反にならないでしょうか。

No.20086 【A-2】

Re:石綿含有廃棄物の処分について

2006-12-26 17:08:18 4か月目担当者けりもー


>収集運搬業者さんへ収集運搬費と併せて処分費も支払うと、委託基準違反にならないでしょうか

三者契約は禁止されていますが、処理費用の支払い方法について委託基準の規定はなく、収集運搬業者を通じて処分業者へ費用が支払われることは直ちに違法となるものではなく、また慣習として珍しくありません。
ただ、廃掃法の趣旨から考えて好ましいとは言えず、また行政も処分費を直接処分業者に支払うことが望ましい
と言うでしょう。

回答に対するお礼・補足

丁寧な回答ありがとうございます。
廃掃法の三者契約禁止(二者契約遵守)の主旨は、収集運搬会社を通して、処分会社の費用まで支払うと、収集運搬会社が処分費用の一部をピンはねする等して、適正な処分が損なわれる可能性から規定されていると解釈していたのですが、実際の慣習は違うのでしょうか。

No.20118 【A-3】

Re:石綿含有廃棄物の処分について

2006-12-27 08:45:16 しぇん

4か月目担当者けりもー 様
ご返答有り難うございます。
レスポンスが悪くて、申し訳ないです。

少し補足をさせて下さい。

支払い方法に関しては、任意となっています。
商法上も特に問題はありません。
但し、契約書に○○会社へ支払うと言う、条文が必要となります。
契約の際は、ご確認して下さい。


廃掃法の三者契約禁止(二者契約遵守)の主旨は、収集運搬会社を通して、処分会社の費用まで支払うと、収集運搬会社が処分費用の一部をピンはねする等して、適正な処分が損なわれる可能性から規定されていると解釈していたのですが、実際の慣習は違うのでしょうか。


上記に対してです。
仰る通りです。しかし、契約書のフォーマットはあるものの、これでなければ、法律違反となるってなことはありません。
処分会社の代理店契約(口頭契約を含む)をしていた場合、収集運搬業者に支払うのが当然となります。
当然、これは規制されていません。
処分場の言い分としては、「知らないお客の廃棄物は取り扱いをしたくない。」と言うのが多数を占めています。
やはり、許可制の仕事ですから・・・。
今時は無茶をしたくはないですよね、きっと。

回答に対するお礼・補足

度重なる回答、有難うございます。
廃掃法に規定されていることと、実際の商慣習が異なっていることはよく分かりましたが、頭の整理が少し混乱してきました。
「議論 de 廃棄物」の堀口様 お助け下さい。 

No.20243 【A-4】

Re:石綿含有廃棄物の処分について

2007-01-04 22:34:15 M.H.

ご指名いただきありがとうございます。「議論 de 廃棄物」の堀口です。わざわざブログにまで書き込みいただくとは、あまりeicをチェックしていない証拠ですね・・・。

1)さて、委託基準について本件に関係があると思われる部分としては、まず法第12条第3項が挙げられると思います。

*法第12条第3項〜抜粋****
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。
**************

この、「それぞれ」というのが「2社間直接契約しなさい」であるとか、「3社契約は禁止である」という「言い伝え(??)」の根拠であると私は理解しています(環境省の方に確認したこともあります)。「言い伝え」とあえて言ったのは、正確にはこれが間違った表現だからです。あくまで、それぞれ委託していればよいのであって、3者で同一書面に契約しても「それぞれ委託」という形であれば法律上は問題ありません。ただ、こんな言い伝えが主流になるのは理解できます。説明が簡単ですから。

2)本件についてもうひとつ関係がある条文は、契約書の法定記載事項です。該当条文は、施行令6条の2第3項、施行規則8条の4の2です。

契約書の法定記載事項には、「委託者が受託者に支払う料金」を記載することになります。それぞれ委託しているのであれば、収集運搬業者、処分業者にそれぞれ支払う料金が明確に記載されていなければなりません。

実際のお金の流れは、収集運搬業者や商社経由でも構いません。そこは、商売のやり方ですので、廃棄物処理法の関知するところではありません。もちろん、他の方がおっしゃるとおり、中間でピンはねをたくさんされてしまい、処理費がしっかり支払われていないという状態にはならないように注意してください。

回答に対するお礼・補足

お正月早々に回答を頂き、有難うございます。
堀口様の云われる言い伝えの出所は、私の認識では財団法人日本建築センターが平成11年に行った「建設副産物適正処理推進要綱講習会における質問と回答」
http://www.bcj.or.jp/c06/02/src/990406-2.html
の第17及び追加質問の最後の項目だと思っています。
ここでも、実際のお金の流れまでは触れていませんでした。
追加質問の回答の「…これは、処分業者と排出事業者が直接契約することにより、適正な処分費用が排出事業者から処分業者に支払われることを確保するための措置です。」を私は拡大解釈し、お金の流れまで拘束されるものと思い込んでました。

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