廃パレットについて
登録日: 2006年12月20日 最終回答日:2006年12月27日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.19928 2006-12-20 09:54:07 匿名
事業系から生じる廃パレット類(木製品製造業系を除
いて)は一般廃棄物だとつい最近になって分った者です。
自治体によって(殆どがと思うのですが)、多量に出た廃
パレットの処分は搬入できない所が多いですが、下記の事
項について、ヒットしなかったのでご教示いただ
きたく投稿いたしまた。
@排出事業者(廃パレット類)=一般廃棄物
↓
A収集運搬
↓
B廃パレット類を処分又はリサイクルする処理業者=産業廃棄物処理業者
この場合、産業廃棄物収集運搬業と一般廃棄物収集運搬業の許可も必要ですか?
No.19932 【A-1】
Re:廃パレットについて
2006-12-20 23:41:35 Dr.ゴミスキー (
産廃で処理するのに何故一般廃棄物の収集運搬の許可が必要と考えるのかを知りたいです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
自治体によって違う場合もあるとは思いますが、廃パレットは産廃ではなく一般廃棄物という見解が多いので、搬入先によって産廃か一廃の収集運搬許可取得が異なるのかお聞きしたいのですが…
初歩的なご質問ですいません。
No.19937 【A-2】
Re:廃パレットについて
2006-12-21 09:25:52 Geordi La Forge (
木製パレットについては、一般廃棄物と認識しております。故に、運搬業者では一般廃棄物運搬業、処分してくれるところは一般廃棄物処理業の免許が必要と考えられます。産業廃棄物には該当しませんので、産業廃棄物の運搬・処分許可は必要ないと考えられます。
理由は、産業廃棄物は事業に伴った廃棄物の中で、産業廃棄物分類20種類に該当するものとなっているからと記憶しています。行政もそのように判断したのでしょう。
なお、産業廃棄物分類の中に「木くず」が入っていますが、これは業種限定で産廃と認められるものです。
これで答えになっているかなぁ?
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
許可のおいては、一廃の集運の許可が必要という事ですね。
事業系でしかも、量が多い等となると産廃と勘違いしてしまうのですが、大変勉強になりました。
No.19938 【A-3】
Re:廃パレットについて
2006-12-21 09:33:36 たる吉 (
最寄の自治体にお問い合わせ頂いたほうが的確ですが,行政機関の了解無く,一般廃棄物を産業廃棄物として取り扱うことは,廃棄物処理法違反となるようです。
(ご参考)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12902
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
本当に勉強してるの?とお怒りを受けてしまいますが、最寄の自治体にお問い合わせ頂いたほうが的確ですが,『行政機関の了解無く,一般廃棄物を産業廃棄物として取り扱うことは,廃棄物処理法違反となるようです』というのは、廃パレットなどの一廃を産業廃棄物の許可を取得している処分業に処分又はリサイクルを依頼するのは、違法という見解で良いのでしょうか?
No.19953 【A-4】
Re:廃パレットについて
2006-12-21 18:01:04 NK (
木屑(木製パレット)は立派な産廃ですが、業種指定があります。(木材、パルプ製造業など)
ですので、指定業種以外の業種事業者からは、事業系一般廃棄物として廃棄処理しなければなりません。
しかし、自治体では指定業種以外でも産廃ルート(マニフェスト使用)でE票を回収できる(つまり最終処分先が明確になる)方法を法の精神に則り了解してくれるところもあります。(現に当社では、産廃委託業者経由で自治体の了解を取っています。)
また、某業界団体でも業種指定を解除し通常の産廃処理できるよう法改正の働きかけをしていますので、近い将来に法制度もハッキリすることになるのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうごさいます。
NKさんの行っている業ですと、持ち込まれるパレット類は、一般廃棄物の収集運搬業の許可を取得している業者なのでしょうか?
No.19956 【A-5】
Re:廃パレットについて
2006-12-22 07:34:29 puu (
収集運搬も処分も一般廃棄物の許可のあるところでなければなりません。
産業廃棄物の許可では出来ないということです。
法からいうとこれが原則です。
ただ、ほかの方が言ってられる通り地域にによっては捻じ曲げた解釈をしているところがあるようです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
地域によって違う事なんでしょうか?
産廃の法令のように『これのみ』という解釈をして頂きものですが…
色々な地域の許可を取得すると各地域で搬入等を聞かなければいけないのですね。
No.19957 【A-6】
Re:廃パレットについて
2006-12-22 08:41:26 たる吉 (
>廃パレットなどの一廃を産業廃棄物の許可を取得している処分業に処分又はリサイクルを依頼するのは、違法という見解で良いのでしょうか?
御見込みのとおりです。
>NKさんの行っている業ですと、持ち込まれるパレット類は、一般廃棄物の収集運搬業の許可を取得している業者なのでしょうか?
NK様の場合は行政了解を得て,産業廃棄物処理(含む収集・運搬)業者に委託しているとのことのようです。
>ただ、ほかの方が言ってられる通り地域にによっては捻じ曲げた解釈をしているところがあるようです。
PUU様の述べられているとおり,地域によっては捻じ曲げた解釈があるのかもしれません。
私はNK様のケースは,飽くまで市町村が「うち(市町村)では処理できないから,申し訳ありませんが産廃業者に頼んでください」というのが,基本だと理解しております。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
例えば、多量に発生する廃パレット類は、産廃業者に頼んで下さいと言われた場合、その地域では一廃の集運の許可はなくても良いのでしょうか?
No.19958 【A-7】
Re:廃パレットについて
2006-12-22 09:43:24 NK (
当方の捻じ曲げた方法は、紹介しづらいのですが。
・昨日の当方の廃棄業者は一廃も産廃も両方の収集
許可業者です。
・法に厳密に合わせると、木屑を30cmにカット
した形で、自治体の焼却処分場に事業系一般廃棄
物として持ち込むのが原則と認識しています。
・ただこれでは、折角木材チップなどに再生利用で
きる資源ごみをサーマルリサイクルという名の処
分となってしまいます。
・そこで行政と相談し、廃材受入業者に持ち込むこ
とを前提に産廃マニフェストを使って運用してい
るわけです。
・法の精神といいましたのは、「出来る限り資源循
環の流れに乗せること」を一番に考えたいからで
す。
・そういう観点で匿名さんも自治体担当者と相談さ
れればどうでしょう。
因みに、話はちがいますが、蛍光灯の蛍光管の処分
は、自治体は家庭分は引き受けてくれますが、事業
者からは引き受けません。このため当方では、産廃
業者に@150円/40wタイプで処理委託してま
す。蛍光管の購入価格が200円ですから・・・。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
処分先での詳しい処理方法など勉強になりました。
各地域でお聞きした方が良いようですね。
No.19959 【A-8】
Re:廃パレットについて
2006-12-22 10:00:31 puu (
心情的には理解できます。
しかし、一般廃棄物はどこまで行っても一般廃棄物です。
途中から産業廃棄物になるようなことはありません。
これでは廃棄物処理法違反です。
「ウチでは処理できませんので一般廃棄物の処理業の許可を持った業者さんに依頼してください。」が正当な答えだと思いますが。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
分りやすいご意見を頂きまして感謝しております。
途中から一廃→産廃になるのかな?と勝手な解釈をしてましたので(笑)
『ウチでは処理できませんので一般廃棄物の処理業の許可を持った業者さんに依頼してください。』
ということは、やはり排出事業者の地域の一廃の集運許可も必要という事ですね。
No.19960 【A-9】
Re:廃パレットについて
2006-12-22 10:08:52 たる吉 (
憶測で解釈してしまい申し訳ありません。
心より陳謝させて頂きます。
尚,当該法規の解釈は,ねじ曲げた解釈であるとは思いません。法の精神(循環型社会推進基本法)にのっとった適切な解釈であると思います。
下名が記載した内容は,Dr.ゴミスキー様がおっしゃっているような解釈をされる自治体がいる(「事業から排出されるゴミは産業廃棄物だ」)のかも知れないということです。
PUU様
>これでは廃棄物処理法違反です。
>「ウチでは処理できませんので一般廃棄物の処理業の許可を持った業者さんに依頼してください。」が正当な答え・・・
おっしゃるとおりです。
しかし,家庭菜園の農薬等,物によっては正当な答えを出せない自治体も存在します。
つまり,一般廃棄物の業の許可を出していないため,現実問題で処理を委託できる先が無い,というケースの場合です。
法律違反でしょうが,運用としては仕方が無いように思いますし,NK様のケースで廃棄物処理法違反としても,不起訴にしかならないのでは,と思うところです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
皆様の貴重なご意見を頂き、大変勉強になりました。
1つ思うのは、産廃の申請書など各都道府県市で異なりますが、法令では統一(勉強不足でハッキリ言えませんが)されているのに、一廃では地域によって異なると、大変ですよね。
No.19968 【A-10】
Re:廃パレットについて
2006-12-22 13:47:53 ゴミスキー (
>いて)は一般廃棄物だとつい最近になって分った者です。
>自治体によって(殆どがと思うのですが)、多量に出た廃
>パレットの処分は搬入できない所が多いですが、下記の事
>項について、ヒットしなかったのでご教示いただ
>きたく投稿いたしまた。
>
>平成15年12月1日施行の改正廃掃法に対処すべく、関東地方の某政令市に伺って聞いてきた内容です。
>当社から出る木屑は木製パレットおよび航空貨物用の木箱ですが、業種限定から事業系一般廃棄物として取り扱うべきとのことでした。
>一般廃棄物ですのでその処理責任は市にあり、清掃工場(焼却場)に自ら持ち込むか、市の許可した収集運搬業者に委託するよう指導されました。
>15条2の4に基づいて産業廃棄物の収集運搬および処理の委託契約を結んでいる業者への委託可否を尋ねたところ、「その業者は、ちゃんと届出をされていますか?」,「収集運搬は市の許可した一般廃棄物収集運搬業者でなければなりませんよ」と云われ断念しました。
>以後、指導に従って600mm x 600mmに切断し釘を抜いて市の許可した一般廃棄物収集運搬業者に持っていって貰っています。
>
回答に対するお礼・補足
詳しい、ご回答を頂きありがとうございます。
中々、法令等など調べないので勉強になりました。